愛知県・大村知事が定例会見6月8日(全文1)唾液を使ったPCR検査体制整備へ
県の衛生研究所に送ってPCR検査を行う
それは、この表ですね。こういう表でございます。まず発症後9日目までの有症状者、有症状者ですよ。症状のある方が地域の診療所等を受診いたします。地域の診療所等を受診を受診していただきます。そして軽症の方が、診察した医師が新型コロナウイルスの感染疑い、かつ軽症と判断した場合は保健所に連絡をしていただいて、患者さんの概要を伝えます。患者さんは受診した地域の診療所等で検体採取器を受け取りまして、ご自宅で唾液を採取いたします。 その検体の採取器はこれでございます。これですね。これをもう調達してありますので、これを調達したものを、今、保健所を通じて診療所等に配っているところでございますので、体制ができたところからこれを使ってやっていただくということになります。これは県の衛生研究所に送って、このPCR検査を行う、唾液のPCR検査を行うということになります。 患者さんは、今言われたようにこの検体採取容器を受け取って自宅で唾液を採取いたします。保健所の担当者が受取日時を調整したあとに、患者さん本人または家族から、保健所の駐車場等に来ていただいて検体を受領して、そういう運ぶクーラーボックスなんかにぽっと入れると、こういうことでございます。保健所は検体を愛知県衛生研究所に搬送し、PCR検査を実施いたします。そして検査結果は、保健所から地域の診療所等に通知し、医師から患者さんに検査結果を通知します。
感染防止対策に万全を期したい
なお、中等症以上の患者さんにあっては、これまでどおり各保健所に設置した、帰国者・接触者相談センターを通じて、帰国者・接触者外来を受診していただくことになります。こちらの図ですね。こちらの図ということで左側の図、今までどおりいくということでございます。唾液を使った検査体制の整備によりまして医療従事者への感染リスクを抑えるとともに、県民の皆さまに対しまして必要なPCR検査を確実に実施し、感染防止対策にさらに万全を期していきたいというふうに考えております。 ということでございまして、資料の一番最後にありますように、発症から、この注ですね。発症から9日目、9日以内の症例では、鼻咽頭ぬぐい液と唾液との結果に高い一致率が認められたということで、9日目までは非常に高い一致率があるということで、唾液検査が今回、6月の2日に国によって認められましたので、今回はその体制整備をしたということでございます。 補足して何点か申し上げますと、何度も申し上げますが、今までは綿棒で鼻とか喉の奥へといきますので、くしゃみが出て飛沫を浴びる危険性がありましたので防護服を全部着て、医師、看護師、臨床検査技師が対応するということでありましたが、今度は自分でつばを出していただく。これは50ミリ容器ですが、これの1~2ミリかな。これのほんのちょっと、1~2ミリなんですよ。だからすぐ出る方と、5分ぐらい掛かる方とおられるようですけど、自分で採っていただくので、それを採る方が飛沫を浴びるというリスクはないということなので、非常に安全な検体採取ができるということであります。 それから、受取日時を調整したあと、本人、家族で、保健所の駐車場等で検体を受領いたします。最初の48時間以内であれば4℃、48時間以上であればマイナス20℃の保存が必要となりますので、できたら持ち込む直前に採取をしていただくということをお願いしたいというふうに思います。職員が感染防止措置を講じた上で保健所の駐車場で受け取りますんで、感染拡大の心配はないということでございます。 それから発症10日目以降は、唾液でのウイルス量が低下するということが報告されておりますので、それ以降の方は今までどおりで、病院で今までどおり検体を採っていただくことになります。そして中等症以上の方は入院や治療が、それは必要になる場合がありますので、医療設備の整った帰国者・接触者外来、いわゆる病院で検体採取を行っていただくということでございます。それでも医師の判断により唾液を検体として用いる場合もあるっていうことでございます。