単身赴任から「東京」へ異動することに。後輩に通勤用の「フィット」を25万円で売る予定だけど、20万円を超えると“所得税”がかかってしまいますか?
通勤用の自動車を他人に譲渡するときは所得税がかからない
資産を他人に売り渡したときに、譲渡所得が発生する場合は所得税を納めなければなりません。ただし、通勤用に使用していた自動車は非課税の資産として認められているため、今回のケースでは所得税を支払う必要はないでしょう。 税金面以外に、個人で自動車を他人に売り渡す場合にはさまざまな手続きが必要です。特に名義変更は買った側が行う手続きなので、抜け漏れがないように注意しましょう。 出典 国税庁 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) 国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 e-Gov法令検索 道路運送車両法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部