共働き夫婦です。自己都合で退職します。退職後「失業手当」をもらいながら夫の「健康保険の扶養」に入れますか?
収入要件と失業手当(基本手当)
年間収入とは、過去の収入のことではありません。被扶養者に該当する時点、そして認定された日以降の年間の見込み収入額のことです。年間の「見込み」収入額というのがポイントです。被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、健康保険の傷病手当金、公的年金、出産手当金も含まれます。 したがって、失業手当(基本手当)の日額が3612円以上の場合は、年間の見込み収入額が130万円を超えるので、健康保険の被扶養者になることはできません。日額3611円以下であれば収入要件を満たします。 失業手当(基本手当)を現実にもらえない待期期間(7日間)と給付制限期間(自己都合退職場合は原則2カ月)および失業給付(基本手当)をもらい終わった後は、扶養に入ることが可能です。 失業給付(基本手当)をもらって扶養から外れている期間は国民健康保険、年金は国民年金に加入します。
まとめ
失業手当(基本手当)は、税金上は非課税(雇用保険法12条)です。税金上の扶養判定における合計所得金額にはカウントされません。 しかし、社会保険の扶養に入れるかの判定上では収入とみなされるため、受給金額によっては扶養を外れてしまう可能性があります。具体的には、失業手当(基本手当)の日額が3612円以上の場合は健康保険の扶養を外れます。 健康保険の扶養から外れてしまうと、国民健康保険と国民年金の保険料負担が生じますので注意しましょう。 出典 日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き 厚生労働省 離職されたみなさまへ 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー。
ファイナンシャルフィールド編集部