自転車の「ながらスマホ」で懲役刑も…11月から変わった「道路交通法」の罰則とは
2024年11月から道路交通法の改正により、自転車運転中の「ながらスマホ」と「自転車の酒気帯び運転」が罰則の対象になりました。手軽な乗物の自転車ですが、死亡や重傷事故になるケースもあり、高額賠償の加害者になってしまう場合もあります。増え続ける自転車事故抑止のための改正を詳しく解説します。 「自転車の罰則強化」とは?
2024年11月道路交通法改正「自転車の罰則強化」
今回の道路交通法改正では、自転車運転中の携帯電話を使用しながらの交通事故が増加傾向であること、また、酒気帯びで自転車を運転した時の交通事故が、死亡や重傷事故につながることが多いことから、自転車運転中の罰則規定が強化されました。 警察庁の統計によると、2023年中の自転車関連事故は72339件で、2020年の67673件から毎年増加しており、全交通事故に占める割合が2割を超えています。 交通事故抑止のために強化された罰則規定を確認してみましょう。
1. 運転中の携帯電話等使用禁止
スマホなどを手に持ち通話しながら自転車を運転した場合、通話はしていなくても、画面表示を注視しながら運転した場合(いわゆる「ながらスマホ」をした場合) →6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金 さらに、「ながらスマホ」により事故などの交通の危険を生じさせた場合 →1年以下の懲役または30万円以下の罰金 手に持たず、自転車に取り付けたスマホを注視することも禁止です。気をつけましょう(自転車停止時は除きます)。
2. 自転車の酒気帯び運転等の禁止
今までは酒酔い運転(酩酊状態での運転)のみ罰則規定がありましたが、酒気帯び運転も罰則規定が適用されます。酒気帯びとは、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態」とされています。 この状態で自転車を運転した場合 →3年以下の懲役または50万円以下の罰金 一般的にはビール中びん1本の飲酒でこの程度の状態になるようです。この程度だったら、自転車の運転に支障はないという考えは禁物です。たとえ自転車と言っても飲んだら乗るな。飲酒運転はやめましょう。