自転車の「ながらスマホ」で懲役刑も…11月から変わった「道路交通法」の罰則とは
3. 自転車の酒気帯び運転等のほう助の禁止
実際お酒を飲んでいなくても、酒気帯び運転をする恐れのある人に酒類の提供、自転車を提供することも禁止されています。実際に酒類を提供したひとや、自転車を提供したひとが酒気帯び運転をした場合も、11月から罰則対象となります。 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合 →自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合 →酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合 →同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 自動車に適用されていた飲酒運転周辺者三罪と呼ばれる罰則が自転車にも適用されました。自分は飲んでいなくてもほう助している可能性はあります。気をつけましょう。
4. その他自治体ごとの罰則(今回の改正前から適用されている罰則)
その他にも都道府県単位の道路交通法で定められた罰則があります。 傘さし運転 →5万円以下の罰金 イヤホン、ヘッドホンなどの使用で音や声が聞こえない状態での運転 →5万円以下の罰金 イヤホンなどは、外の音が聞こえるタイプもあり一概には言えませんが、注意が散漫になりがちです。罰金の対象になる場合もありますから注意しましょう。
意外に知られていない「自転車運転者講習」
交通の危険を生じさせるおそれのある「危険行為」を繰返す自転車運転者に対し、都道府県公安委員会は、違反者に対し「自転車運転者講習」の受講を義務付けています。この「危険行為」を3年以内に2回以上検挙された場合は、「自転車運転者講習」を受けなければならないというものです。受講時間は3時間、受講手数料が6000円かかり、受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が課せられます。 今回の改正で危険行為に「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が追加されています。 危険行為とは ①信号無視 ②通行禁止違反 ③歩行者用道路徐行違反 ④通行区分違反 ⑤路側帯進行方法違反 ⑥遮断踏切立入り ⑦交差点安全進行義務違反等 ⑧交差点優先者妨害等 ⑨環状交差点安全進行義務違反等 ⑩指定場所一時不停止等 ⑪歩道通行時の通行方法違反 ⑫制動装置不良自転車運転 ⑬酒酔い運転、酒気帯び運転 ⑭安全運転義務違反 ⑮ながらスマホ ⑯妨害運転