家庭裁判所が「共同親権」導入で“パンク”のおそれ…国会の“全会派”が賛同する“裁判官・職員の増員”が「進まない理由」とは?
離婚した父母の双方が子どもの親権を持つ「離婚後共同親権制度」が、2026年から導入される。夫婦に子どもがいる場合、離婚時に協議して共同親権か単独親権かを選び、調整がつかなければ家庭裁判所が「子の利益」の観点からどちらにするかを判断する。 【画像】家事審判の新受件数は平成以降“約4倍”に増加 共同親権制度の導入に伴い、様々な局面で家庭裁判所の負担増大が想定される。具体的にどのような負担が考えられるのか。それに備えて裁判所等の人員体制の整備はどのように進められているのか。関係者に取材した。
懸念される「家庭裁判所の業務の停滞・遅延」
かつて家庭裁判所の裁判官をつとめ、退官後も弁護士として家事事件を数多く担当してきたA弁護士は、自身の経験から、共同親権の導入にあたって「家庭裁判所の受け入れ体制」に不安があると述べる。 A弁護士:「家庭裁判所のシステムは、当事者の話し合いや合意を重視する『古き良き時代』の仕組みなので、時間がかかります。 また、家事調停では、裁判官1人と調停委員2人が関与しなければなりません。 ただでさえ、現状の家裁は人手不足で、施設も足りません。調停室に空きがない、裁判官のスケジュールが合わないという事情によって『家裁の支部に遺産分割の申し立てをしたら期日が4か月後になった』などという話もザラにあります。 そこに共同親権に関する事務が加わってくるとなれば、家庭裁判所の人的・物的資源が奪われ、これまで以上に家裁の業務が停滞してしまうのではないかと危惧しています。 また、共同親権に関する事務が長引くことで、DVの被害者等が過酷な状況に追いやられる可能性があります。 相手方が共同親権を求めてきて、調停が行われることになれば、相手方と顔を合わせて話し合いをしなければならず、嫌な思いが続くことになります。離婚しようと決意する段階で、共同親権についての争いが2年や3年も続く可能性があるとなると、『少々殴られても我慢しようかな』と心が折れてしまう人もいるのではないかと危惧されます」 共同親権に関する事務が停滞することを避けるには、最低限、裁判所の側での受け入れ体制の整備が急務といえる。
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