自転車や原付を追い越すとき黄色の実線を踏んでしまっても大丈夫?線の種類や標識による追い越し可否の違い
中央線のはみ出しや追い越しで違反となるケースの罰則
中央線のはみ出し行為や追い越しによる違反の罰則は、表1の通りです。 表1
※筆者作成 中央線をはみ出して通行できない道路や追い越し禁止の道路で違反をすると、減点2点、罰金9000円(普通車の場合)の罰則を受けます。 中央線の色や種類、標識を確認し、交通ルールを守って運転しましょう。
中央線が黄色の道路では自転車や原付を追い越すケースでも中央線をはみ出してはいけない
中央線が黄色の実線の道路で、自転車や原付などスピードの遅い車両を追い越すときは、中央線からはみ出してはいけません。中央線からはみ出さずに、追い越す必要があります。 ただし、道路工事や駐車車両などの障害物があるケースでは、黄色の中央線をはみ出して通行することが認められています。黄色の実線は道路状況によってはみ出しが認められているため、状況を確認したうえで適切な判断で通行しましょう。 出典 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表「放置・駐停車に関するもの以外の反則行為」 警視庁 交通違反の点数一覧表 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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