大学4年生の息子が来年から通勤で車を使うので、買ってあげようと思います。子どもに車を買ってあげる場合、贈与税ってかかりますか?
子どもに何かをしてあげたいと思うのは、どの親にも共通することでしょう。しかし、よかれと思ってしたことが、結果的に子どもの負担になってしまう可能性があります。 例えば、子どもに車を買ってあげる場合には、贈与税は発生しないと考えていないでしょうか。親が子どもに車を購入する場合は、贈与税が課せられる可能性があります。ただし、金額によっては贈与税を免れるケースがあることも事実です。 そこで本記事では、子どもに車を購入するときの贈与税と注意点を紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
子どもに車を買うと贈与税の対象となる
親が子どもに買った車は、贈与税の対象です。車を買ってもらった子どもは、贈与税の申告が必要になります。ただし、贈与税がかからないケースもあるので、確認しておいてください。 ■親子間であっても贈与は発生する 現金だけでなく、車などの「物」であっても親子間で贈与すると、贈与税の対象です。贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に基礎控除110万円を超える金額が対象です。また、納税すべき金額は、贈与された財産額や子どもの年齢が18歳以上か未満かなどによって異なります。 図表1
出典:国税庁 贈与税の計算と税暦(暦年課税)より筆者作成 例えば、大学4年生の子どもに対して親が車を購入した場合、300万円の車なら110万円の基礎控除を除いた190万円をもとに贈与税が計算されます。190万円に対して税率10%を乗じるため、子どもは19万円の贈与税を支払わなければなりません。 ■110万円以下なら贈与税はかからない 贈与税の基礎控除として、110万円が定められています。つまり、1年間に受贈した総額が110万円以下であれば贈与税は発生しません。 ただし、仕送りなど、子どもの生活援助をしている場合は要注意です。親から子どもへ生活費の仕送りをしても、贈与税が課せられることはありませんが、子どもが仕送りを投資や預金に使っていれば贈与税の対象になります。 また、110万円以下の車を購入しても仕送りなどの援助を行っていれば、合計で110万円を超える可能性があります。 仕送りなどの援助に贈与税がかからないようにするためには、どのような目的でお金を使ったのか、明細を残しておくとよいでしょう。親が仕送りをしている明細だけでなく、仕送りのお金で買った物のレシートなどを置いておくと安心です。