「ファン心理につけ込む」SNSでのチケット転売 違法でないケースもあるが多くは「禁止行為」 被害防止は売り手の個人情報を確認することなどから 弁護士解説
SNS上に「コンサートのチケットを販売する」とうその投稿をし現金をだまし取った詐欺の疑いで、4月10日に女が逮捕された。実際にはチケットを持っていないのに、チケットがあるように装って、被害者に代金を振り込ませていたのだという。このように、入手困難なチケットが欲しいファンの心理につけこんだ詐欺事件や、チケット転売(売買)のトラブルは後を絶たない。その多くはSNS上で起こっている…と思ったところで、疑問が湧く。 今は「チケット不正転売禁止法」という法律があるから、個人間のチケット転売は違法ではないのか? だとすれば、SNS上に掲載すること自体、いけないのでは? それとも、定価や定価以下なら、SNS上で知らない人に転売してもよいのだろうか? チケット不正転売の実情に詳しい、永岡法律事務所の永岡孝裕弁護士に話を聞いた。
■チケット不正転売禁止法とは?
【永岡孝裕弁護士】 令和元年から施行されている、いわゆる「チケット不正転売禁止法」における構成要件(犯罪が成立する要件のこと)は次のとおりです。(同法第3条、第4条) *「特定興行入場券」を「不正転売(興行主の事前の同意なく、反復継続する意思をもって、販売価格を超える価格で転売する行為)を行う」 *「不正転売を目的とした特定興行入場券の譲受を行うこと」 分かりやすく言うと、法律で禁止されている特定興行入場券(チケット)の不正転売とは、興行主の許可なく、自分が儲ける目的で、定価より高い価格での販売を繰り返し行うことです。この不正転売をしたり、不正転売を目的としてチケットを入手したりすると「違法」になります。
■SNSでのチケット転売(売買)は違法ではない ただし入場拒否されても文句は言えない
ですからSNS上でチケットを販売すること自体は違法ではありません。ですが、定価や定価以下での販売(購入)だったとしても、事前に興行主の同意を得られることはまずないでしょうから、興行主との関係では「禁止された行為」に当たる可能性が高いです。入場時に身分照会を求められ、名義が違うといった理由で入場できないといったリスクは十分に起こり得るものですし、その場合は、興行主の判断に従うしかありません。 つまり、定価あるいはそれ以下の価格での転売そのものは(ダフ屋行為を除いては)法律上は「適法行為」ですが、トラブルに発展するリスクはあります。これは家族や知人との間の譲渡(有償・無償問わず)であっても同じです
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