「ファン心理につけ込む」SNSでのチケット転売 違法でないケースもあるが多くは「禁止行為」 被害防止は売り手の個人情報を確認することなどから 弁護士解説
■どうしても買いたい場合は
以下は、決して推奨する方法ではありませんが、リセールサイトがなく、どうしてもSNS等で見知らぬ人から購入したいという場合に注意してほしい点を記します。基本は「支払方法で見極める」ことで、そのポイントは次の通りです。 <人通りのある公共の場でチケットの受け取りと同時に代金を渡す> 相手が極端に先払いにこだわっていたり、自分が手渡し等他の支払方法を提案したにもかかわらず、それを相手が頑なに拒否したりするなど、怪しいと思ったら、詐欺の可能性が高いと判断し、取引はやめるようにしましょう。 <手渡しが難しい場合は銀行振り込みで 免許証などの確認を> また、遠方等の理由で現金手渡しが難しい場合には、銀行振り込みで取引を行い、口座名義や口座番号を確認して下さい。他人名義の口座を利用している場合も多いため、免許証等の公的な証明書の写真も送ってもらい、銀行口座の名義と一致しているかを確認するのも重要です。免許証まで送らせるのはやりすぎではと思うかもしれませんが、お金のやり取りが発生し、売買契約という契約を行う以上、素性の知れない相手とそもそも金銭のやり取りをすべきではないです。 <プリペイドカード・急がせる相手…取引ストップを> 銀行振込を何かしらの理由をつけて断ってきた上、プリペイドカード番号を教えるよう指定してくる、入金を急がせる、アカウントが真新しいなどの場合も、詐欺の可能性が高いといえますので、取引はやめるべきです。 <電話番号は必ず確認> そして最も重要なことの一つとして、相手の電話番号を必ず確認して下さい。電話番号は、番号を聞くのみではなく、その番号が相手本人のものであるか否か、必ずその番号に電話して確認しましょう。その際には、前述の免許証等の人物の年齢や性別と一致しているか、違和感がないかも併せて確認し、何か違和感があれば惜しいと思わず取引を中止してください。 電話番号を把握していれば、万が一のトラブルの時に、警察が対応してくれなかった場合でも、弁護士会照会という制度で、弁護士が電話番号の契約者の住所氏名を調査することができます。そうすれば、金を振り込んだのにチケットは送られてこず、返金もなく、かつ警察も動いてくれないという事案であっても、相手方が受領したチケット代は相手方が受け取る法的根拠のない金なので、「不当利得返還請求訴訟」で回収できる可能性があります。
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