原状回復でトラブル多発、購入後には隣人問題も…“持ち家or賃貸”論争 買うべき人・じゃない人の違いとは?
今SNSで、変わった間取りや超豪華なタワマンなどの「物件紹介」動画が人気だ。「いつでも不動産」の池田氏は「内見にはハードルがあり、手軽に見られるところで人気なのでは」と考察する。人気ジャンルは狭小物件で、立地の優先順位が高い若年層にウケているようだ。 【映像】壁(クロス)・エアコンは6年 経年劣化による耐用年数表 ライフスタイルにあわせて住環境を変えられるのが賃貸物件の良さだが、契約時や生活する上でのトラブルは絶えない。中でも多いのが、引っ越し時の「原状回復」で、言われるがままお金を払ってしまうケースも少なくない。 「いっそ購入してしまえば」と感じても、管理費・修繕積立費の値上げや、離婚時のペアローン、近隣住民とのトラブルなどに見舞われる可能性もある。永遠のテーマとも言える「賃貸・持ち家」論争について、トラブル面から『ABEMA Prime』で考えた。
■つけたはずのない傷も請求?原状回復トラブル
「原状回復」とは、借り主の故意・過失・通常の使用を超えるような使用などで生じた損耗やキズなどを元に戻すこと。国民生活センターによると、相談件数は2020年度が1万3364件、2021年度が1万4111件、2022年度が1万2856件となっている。 お笑いコンビ・ガクヅケの船引亮佑は、原状回復をめぐり大家と争った。「猫を飼っているため、敷金は2カ月分の21万円を払っていたが、プラスで14万円、つまり35万円かかると電話口で言われた。大家が『多いからプラス10万円でいい』となぜか4万円値引きしたので、書面で送ってもらうよう頼んだ」。それを持って消費者センターへ相談に行くと、「猫が引っかいたとされる壁紙に、天井の部分も含まれている。入居時から置いていた本棚の壁も引っかけないのでは」などと指摘され、最終的には「どんどん減額されて、プラス分はゼロになった」という。
不動産仲介会社TERASS代表の江口亮介氏は、大家側の事情を説明する。「ペットは人間と違って、言うことを聞かない。引っかいてしまうから、多めに請求しようとなりやすいのではないか」。引っ越しをめぐる金銭トラブルには、ハウスクリーニングもある。「クリーニングは絶対にする。住人がなにをしようとも絶対代金がかかると、入居時の契約ですることが多い」。 貸す側と借りる側、どちらが費用負担するかについては、東京都がガイドラインを定めている。貸主負担となるのは経年変化や通常消耗で、日照等による畳や壁(クロス)の変色、家具の設置によるカーペットのへこみ、画びょう・ピン等の穴などがある。一方の借主負担は借主の責任や、故障や不具合を放置で生じた汚れ・傷があてはまり、タバコや雨の吹き込みによる畳や壁の変色、引越し作業で生じた引っかき傷、くぎ穴、ネジ穴などがある。