PR会社代表と斎藤知事 SNS戦略めぐり食い違い 「買収」にあたるのか 「寄付」に該当する可能性も【三輪弁護士が解説】
(Q.PR会社代表の記事によると告示前からサポートしていたとみられます) 選挙期間前の活動ならば、事前運動に該当する可能性があり、これは公職選挙法で禁止されています。ただ、その政治家個人のメッセージを届けるための活動(政治活動)であれば、問題ありません。その線引きは、すごく難しいです。 (Q政治資金規正法にも違反する可能性もある?) 政治資金規正法上の寄付禁止に該当する可能性もあります。また、企業としては無償でやっていても、企業の労働として従業員が従事している場合には、企業の代表者としての買収罪と扱う場合もあります。買収罪は候補者だけに適用するものではありません。
今後どうなっていく? 再び知事選も?
仮に、PR会社代表や斎藤陣営の誰かが公職選挙法の買収罪に該当した場合、斎藤知事本人に連座制が適用されて、当選無効の可能性があります。そうなると、再び知事選が行われます。 (三輪弁護士) 選挙犯罪については民主主義の根幹ですから、適正にかつしっかり捜査はされるものという印象はあります。インターネットの世界になって証拠が残りやすくなっています。客観的な証拠が集めやすいというのはあると思います。実態の調査には、本人たちの弁明はあまり意味がなくて、客観的な調査になるでしょう。