PR会社代表と斎藤知事 SNS戦略めぐり食い違い 「買収」にあたるのか 「寄付」に該当する可能性も【三輪弁護士が解説】
兵庫県の斎藤知事の選挙活動をめぐり、PR会社の代表が「広報全般を任せていただいた」などとネットに投稿しました。公職選挙法に抵触するのではとの指摘がSNSで相次いでいますが、知事の代理人は違法性を否定しています。 投稿したのは、知事選で斎藤陣営のSNS戦略を立案し広報を担当したというPR会社の代表です。 (PR会社代表の記事) 「今回の知事選では新たな広報戦略の策定、中でもSNSなどのデジタルツールの戦略的な活用が必須でした」
例えば、応援アカウントを立ち上げ「さいとう元知事がんばれ」というハッシュタグで投稿を拡散。さらに、街頭演説をスマホで撮影しライブ配信。また、斎藤知事が政策発表時に 見せていた資料の作成にも関わっていたといいます。 (PR会社代表の記事) 「実際選挙を終えてみての私の率直な感想は、『選挙は広報の総合格闘技』であるということです。そのような仕事を東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手がけたということもアピールしておきたいです」
記事によって明らかになった斎藤陣営のSNS戦略。一方で、この記事に「公選法違反ではないか」との指摘が相次ぎました。総務省によると、インターネットを利用した選挙運動の対価として報酬を支払うと、公職選挙法の買収罪が適用される可能性があるとしています。 総務省HPには「業者が主体的・裁量的に選挙活動の企画・立案を行う場合には、買収となるおそれが高いと考えられます」と記載されています。
疑惑に対し、斎藤知事の代理人は「打ち合わせの際、広報のSNSの活用についての説明を受けましたが、SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません」と違法性を否定しています。 そのうえで、PR会社に支払ったのはあくまで法で認められているポスター制作費など5つの名目、約70万円で、選挙が告示からされてから4日後に支払ったとしています。