PR会社代表と斎藤知事 SNS戦略めぐり食い違い 「買収」にあたるのか 「寄付」に該当する可能性も【三輪弁護士が解説】
SNS戦略の企画立案は依頼していないという斎藤知事側と、監修者として立案したというPR会社代表。両者の言い分が食い違う中、25日、取材に応じた斎藤知事は…。 「9月の末頃に、一度事務所に伺ったということは事実で、そこでSNSの考え方についてご意見を伺いましたけど、あくまで斎藤元彦、そして斎藤元彦事務所として依頼をしたのはポスターの制作でございます」 (Q.PR会社代表が嘘をついているということ?) 「私としては公職選挙法に抵触するような事実はないと認識しております」 「SNSについてはあくまで斎藤、そして斎藤事務所が主体的にやっていたということです。(PR会社代表は)ボランティアとして個人で参加されたと認識しています」 「いずれにしても県民の皆さまがご心配をしているということは改めて申し訳ないと思いますけど、私どもとしては公職選挙法に抵触する事実はないと認識していますので、これから 弁護士を通じて内容を確認していきたい」
■「企画立案を業者が主体的にしている場合、買収の可能性」三輪弁護士の解説
(Q公職選挙法違反の可能性は?) 選挙運動について、企画・立案を業者が主体的・裁量的にしている場合には、買収の可能性があると考えます。つまり、指示されたことを事務的にやるのか、あるいは主体的にやるのかにより、違法か適法か変わってくるということです。ただ、“その分かれ目”は非常に難しいです。SNSの運用について依頼された側が自分の判断でやっていたのであれば、違法性が濃厚になるのかなという印象です。 (Q斎藤知事の代理人の回答通りなら問題ない?) この代理人の方の回答通りであれば「SNSの運用」は入っていないので問題となる可能性は低いと思います。 (Q依頼された側が無償でやっていた場合は?) それはまた別のところで法に触れる可能性があります。今回は同じ兵庫県内の企業であり、仮に「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者であるもの」と認定された場合、「寄付の禁止」に該当する可能性が出てきます。 (Q斎藤知事の代理人は近く「請求書を公開する」方針を明らかにしましたが…) 仮にSNSの運用が契約書に入っていなくても、実態が伴わなければなりません。つまり「実際のSNSの運用がどうだったか」をクリアしないと「「セーフ」とはなりません。