兵庫県知事選「PR会社」も「斎藤氏」も選挙を“ナメていた”? 「有償でもボランティアでもアウト」“選挙法務”専門弁護士が解説
「ボランティア」ならば今度は「寄附の制限」に違反
では、仮に、斎藤氏側からA社への金銭の支払いが「買収にあたらない」とされた場合はどうだろうか。 A社ないしはB氏の一連の選挙運動は、対価を1円も受け取らない「ボランティア」だったことになる。 しかし、三葛弁護士は、その場合、今度は「寄附の制限」に違反することになると説明する。 三葛弁護士:「兵庫県と『請負その他特別の利益を伴う契約の当事者』である者は、県知事選挙に関して『寄附』をすることが禁じられています(公職選挙法199条参照)。 寄附は、お金だけではありません。役務を無償で提供することも『財産上の利益の供与』として寄附に該当します。 一部報道によれば、B氏は斎藤氏が知事として肝煎りで始めた委員会の委員を務めていたとのことです。もし請負契約等を結んで対価を得ているならば、この規定に抵触する可能性があります。金銭的な利益だけでなく『特別な名誉』も『特別の利益』になり得ると考えられます。 もし、A社による寄附があったと判断されれば、A社の代表者のB氏と、候補者の斎藤氏は『3年以下の禁錮または50万円以下の罰金』に処せられます(公職選挙法248条2項、249条参照)。 また、仮にこの公職選挙法の規制に抵触しなくても、そもそも会社が組織として寄附を行うことは政治資金規正法で禁じられています(政治資金規正法21条1項参照)。 したがって、本件で、A社がスタッフに対し業務命令により『ボランティア』で選挙運動を行わせたということになれば、『寄附』を行ったことになり、A社の代表者のB氏と、候補者の斎藤氏は『1年以下の禁固または50万円以下の罰金』に処せられます(政治資金規正法26条1号参照)」
従業員が「個人でボランティア参加」していた場合は?
仮に、企業の従業員が会社を離れ、「個人でボランティア参加」していた場合は、上記規制にあてはまらないのではないか。 三葛弁護士:「その場合、それぞれの従業員が『個人』として自発的に有給休暇を取得するなどして、業務外で選挙運動にボランティアとして参加したことになります。 かつて、会社ぐるみ・組織ぐるみで業務命令として有給休暇を取得させるなどして『選挙運動のボランティア』をさせているケースが散見されました。会社がその分の『日当』や『ボーナス』を支給して辻褄を合わせようとすれば、『運動員買収』にあたり違法です。 そこで、まず、選挙運動期間中の従業員の勤怠の記録がどうなっているか、社内メールでどのようなやりとりが行われていたかを確認する必要があるでしょう。また、従業員総出でボランティア参加をしていたといった事情があれば、会社ぐるみであったことを強く推認させることとなります。 もちろん、『有休を取得して参加せよ』という業務命令のようなものがあれば、今度は労働関係法規の違反の問題が生じます。なお、形式上は『お願い』であっても、従業員が断ることは事実上困難でしょう」