兵庫県知事選「PR会社」も「斎藤氏」も選挙を“ナメていた”? 「有償でもボランティアでもアウト」“選挙法務”専門弁護士が解説
結局、「選挙をナメていた」
選挙に際し、政党や候補者がいわゆる「選挙コンサルタント」に依頼することはよくある。しかし、その場合、選挙コンサルタントは、選挙違反に該当しないよう細心の注意を払うのが通常だという。 三葛弁護士:「単純な話で、『候補者からお金をもらっている立場の者が、選挙運動をするのはまずい』という、いわば本能的な忌避です。一歩間違えば、自身が罪に問われるばかりでなく、候補者の当選が無効となり、候補者の足を引っ張りかねません。 今回の件に触れて真っ先に思ったことは、『事前に我々を含む専門家に相談してくれていれば…』ということでした。 たとえば『候補者から報酬を受け取って仕事をしたのですが、選挙運動に参加してもよいでしょうか』とか『動画配信をしてくれと言われたのですが、どういうことに気を付ければいいですか?』とか…。 そうすれば『それをやると法律に触れるのでこうしましょう、これは出さないようにしましょう』などとアドバイスして、事前に取りやめてもらうこともできたんです。 残念なのは、B氏を含めたA社とその周辺の人々、斎藤氏陣営の誰も、顧問弁護士等も含め、そういうことに思いが至らなかったことです。今まで数多くの選挙を経験し、選挙に関する法務を担当してきた立場からいわせてもらえば、『選挙をナメていた』と評さざるを得ません」
弁護士JP編集部