「最低賃金」が全国平均で「1055円」に。最低賃金を下回っている場合はどうしたらいい?
最低賃金より時給が低いときの対処法
最低賃金より低い額で雇用されている場合、労働者は雇用主に差額を請求できるといわれています。これは、時給制で働いている人だけでなく、月給制で働いている場合も同様です。 月給制の場合は、(基本給+諸手当)×12ヶ月で賃金の総額を計算し、所定労働時間で割ることで1時間当たりの賃金が算出できるでしょう。 しかし、直接雇用主に請求できない人もいるかもしれません。 そのような場合は、労働局や労働基準監督署などに相談する方法もあります。労働局や労働基準監督署内には、総合労働相談コーナーが設けられているため、そちらに相談してもよいでしょう。
最低賃金より低い時給で働いている場合は早めに相談
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があります。自身の時給が最低賃金と比べ低い場合は、その差額の支払いを雇用主に求めることができるとされているようです。 最低賃金を下回っていても雇用主に請求できないと泣き寝入りせず、早めに労働局や労働基準監督署などに相談しましょう。 出典 e-Gov法令検索 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号) 厚生労働省 最低賃金の種類 厚生労働省 最低賃金制度とは 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 厚生労働省滋賀労働局 最低賃金の減額の特例許可申請について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部