娘が理系大学志望で大学院にも進学したいそうです。奨学金を借りる予定ですが、娘が「返済できない」と言っています。大学院の授業料後払い制度が創設されたそうですが、どのような内容ですか?
「授業料後払い」制度とは
「授業料後払い」制度は、大学院修士課程(博士前期相当の課程を含む)や専門職学位課程の在籍者について、在学中は授業料を納付せず、卒業後の所得に応じて後払いする仕組みです。 具体的には、第一種(無利子)奨学金の枠組みを使い、日本学生支援機構が学生に代わって授業料相当額を原則大学に振り込み、卒業後に、学生から機構に所得に応じて納付します。 納付額は、卒業後の所得や子どもの人数に応じて決まります。年収300万円までは毎月2000円を返済し、年収300万円を超えた時点から所得に応じた金額を返済します。ただし、例えば子どもが2人いれば年収400万円程度まで納付が始まりません。 第一種(無利子)奨学金の枠組みを使うので、基本的には第一種奨学金の貸与を受ける際と同様の手続きが必要となります。 授業料後払い制度では、機関保証への加入が必須となります。利用者には機構が大学へ払った授業料の額等に応じて機関保証料が課されます。授業料相当額および保証料相当額を併せた額が貸与額となり、当該貸与額を「授業料支援金」といいます。 「授業料支援金」に加えて無利子の「生活費奨学金」(月2万円または月4万円)の貸与を希望することも可能です。「生活費奨学金」は、機構から学生に各月で振り込みされます。機関保証料は毎月、「生活費奨学金」から差し引かれます。 また、第一種奨学金と同様、優れた業績による返還免除制度の対象になります。
「授業料後払い」制度を利用できる方
2024年度に「授業料後払い」制度に申し込むことができるのは、次の(ア)(イ)のいずれかに該当する方のみです。 (ア) 2024年度春の大学院修士課程等入学者で、2023年度までに、大学学部等で「修学支援新制度」を利用したことがあり、学部等卒業後に就労等を経ずに大学院に進学した方 (イ) 2024年度秋以降の大学院修士課程入学者で、本人および配偶者(配偶者は定職収入がある場合のみ)の年収が 300 万円程度以下であるなど、これまでの第一種奨学金の家計基準と同じ基準を満たす方