“甲子園優勝校”、“クルド人”…相次ぐ「ヘイトスピーチ」を法律で規制するのはありか?
昨今、SNSなどで殺伐としたヘイトスピーチが広がり、深刻な問題となっている。たとえば今夏の甲子園では、優勝校について、前身が民族学校であることや校歌の歌詞が韓国語であることなどをあげつらい攻撃する投稿が多数行われた。また、クルド人に対するデマや暴力行為をあおる内容の投稿が横行し、埼玉県川口市ではクルド人の排斥デモや脅迫文の送り付けなどの事態も起きている。 【X投稿】ヘイトスピーチ解消を呼びかける政府広報 このような状況のなか、ヘイトスピーチに対する法規制を求める声も高まっている。ヘイトスピーチに対する法規制は許容されるか。また、どのような問題があるのか。
SNS等でのヘイトスピーチに対する“法的ペナルティ”が与えられるケースは?
ヘイトスピーチは一般に「特定の人種・民族・宗教・性的指向等を指標としたマイノリティ集団に対する敵意や憎悪を表す表現」などと定義される。 SNS等でヘイトスピーチが行われた場合、現状、どのような法的ペナルティがあるのか。松村大介弁護士(舟渡国際法律事務所)に聞いた。 松村弁護士:「現行法上、刑事でも民事でも、ヘイトスピーチに対してペナルティが課されるのは、特定の個人や団体を対象としたものに限られます。 刑事では、誹謗中傷した場合には名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(同231条)、危害を加えることをほのめかした場合には脅迫罪(同222条)の対象となります。 営業妨害等の場合には業務妨害罪(同233条・234条)が成立することもあります。 民事では不法行為(民法709条・710条)に該当し、損害賠償請求を受ける可能性があります。 たとえば、『京都朝鮮第一初級学校』が、右派系団体『在特会』等の襲撃等により被害を受けた事件で、裁判所は『在特会』側に約1200万円の高額な損害賠償金の支払いを命じました。 裁判所が高額な損害賠償を課したのは、行為態様の悪質さもさることながら、ヘイトスピーチ・差別的表現を重く見てのことです」 この訴訟の二審の大阪高等裁判所の判決(平成26年(2014年)7月8日)は、以下のように断じている(最高裁で判決確定)。 「本件活動は、本件学校(京都朝鮮初級学校)が無許可で本件公園を使用していたことが契機になったとはいえ、本件発言の内容は、本件公園の不法占拠を糾弾するだけでなく、在日朝鮮人を劣悪な存在であるとして嫌悪・蔑視し、日本社会で在日朝鮮人が日本人その他の外国人と共存することを否定するものであって、(中略)主として公益を図る目的であったということはできない」 「原告(学校法人)は、被告ら(在特会等)の行為によって民族教育事業の運営に重大な支障を来しただけでなく、原告は理不尽な憎悪表現にさらされ、その結果、業務が妨害され、社会的評価が低下させられ、人格的利益に多大の打撃を受けており、今後もその被害が拡散、再生産される可能性がある。また、児童・園児には何らの落ち度がないにもかかわらず、その民族的出自の故だけで、侮蔑的、卑俗的な攻撃にさらされたものであって、人種差別という不合理な行為によって被った精神的被害の程度は多大であったと認められる」 なお、本件については刑事訴追もされており、在特会の一部メンバーに侮辱罪・威力業務妨害罪・器物損壊罪の成立が認められている。 裁判所がヘイトスピーチの点を重く見て、厳しい態度で臨んでいることがうかがえる。