「リフォームは3月までに急げ」は本当? 2025年建築基準法改正がリフォームに影響する“これだけの理由”
「世の中のリフォームのほとんど」はどちらに当てはまるのか?
改正後、新たに「申請・審査」が必要になりそうなリフォーム工事には次のようなものが考えられます。 〈・過半の外壁を撤去し、構造材(柱や梁)を補強・交換する工事 ・面積の半分以上の2階床板を外し、根太や梁を補修・交換する工事 ・屋根の骨組みに手を加え、屋根形状を変える工事 ・既存建物の外側に新たな部屋を増設する、または部分的に取り壊す工事 ・内壁や柱の多くを撤去して間取りを大幅に変更する工事〉 さて、こうやって工事のリストを見てみると、「申請・審査」が必要なケースは素人目にも「いや、そりゃ少しは縛りが必要だろ」って工事ばかりだと思いませんか? そうなんです。実は今まで「重要な構造」に手を加える大規模なリフォーム工事でも「申請・審査」が不要なケースは多かったため、工事後のトラブルが問題となっておりました。今回の法改正には、危険なリフォーム工事を未然に防ぐ意味合いもあるのです。
改正後に「申請・審査」が不要な工事を見てみよう
それでは逆に改正後も「申請・審査」が不要なリフォーム工事にはどのようなものがあるのかと言いますと、 〈・外壁の内側から柱などに手を加えずに断熱改修を行う工事 ・既存の外壁や屋根の上に新しい外装材を設置するカバー工法 ・キッチンや風呂など水回り設備の交換工事 ・壁紙・床板などの表面材を張り替えるような小規模な模様替え ・1階の床周りを改修する工事 ・屋根や骨組みを全体の半分以下の範囲で修理・補強する工事〉 上記のような工事は今まで通り「申請・審査」なしでリフォームすることができます。意外と申請なしで大丈夫な工事が多いと思いませんか? 今回の改正も含め「建築基準法」の目的は、建物の持ち主を困らせることではなく、「安全で安心して住める建物を多くの人に提供すること」にあります。 こういった「工事の内容」や「法律が縛る範囲」をうやむやにして、「全てのリフォーム工事で『申請・審査』が必要になります! 急いで今のうちに契約を!」と、いうような誤認させる広告をだしているリフォーム業者には注意が必要なのです。 逆に、しっかりその改正の意味を理解すれば、自分に必要なものもわかります。たとえば、「新3号」については「旧4号」と同じ扱いが続きますから、これからリフォームを前提に中古物件の購入を計画するなら、木造平屋の選択を考えるのも良いかもしれません。 2025年4月の法改正に関しては、今後さらに細かい通達が出る可能性があります。ご自宅がある地域や建築年代によって施工方法が変わる例もあります。ご自宅のリフォーム工事で新たな構造計算や建築申請が必要になるのかどうか不安な場合は、信頼できる地元の工務店や市区町村の建築課に問い合わせるといいでしょう。 まずは怖がらずに行ってしっかり相談してみれば、親切に教えてくれますし、そのときにも大まかな改正の趣旨を理解して聞くと、より納得してリフォームができると思います。 写真=阪口克
阪口 克