「リフォームは3月までに急げ」は本当? 2025年建築基準法改正がリフォームに影響する“これだけの理由”
「これまでの4号」には「特例」がかかっていた
実は今まで「旧4号」の建物は、新築時にこそ建築確認の申請と完成後の審査が一般的でしたが、増築などを伴わない通常のリフォーム工事では、申請や審査を省略できる「4号特例」によって、多くの工事でなんの規制も受けてきませんでした。 それがこの春から小型の平屋である「新3号」をのぞく、「新2号」で「大規模なリフォーム工事」を行う場合、申請や審査が必要になってしまうのです。 建築確認の申請は、建築士に頼ることが一般的です。なぜなら、確認申請書のほか平面図や立面図などの図面一式、構造計算書、各種計算書など多数の書類が必要で、一般素人では不可能だから。 建築士にそれら書類の作成や役場窓口での手続き代行を依頼することになるため、今までのリフォーム工事に比べて工期が大幅に伸びると同時に、コストの増加(数十万円程度)も懸念されています。
誰が「リフォームを急ぐべき」なのか?
では、すでに春から「新2号」になるような2階建ての住宅を所有していて、近いうちにリフォーム工事を考えている場合はどうなるのか? おさえておきたいポイントは「すべてのリフォーム工事」で建築確認申請が必要になるわけではないことです。
改正法によれば、確認申請や完了検査が必要になってくるのは「大規模な修繕・模様替え」のとき。「主要構造部(筆者注:外周の壁・柱・梁・2階の床・屋根・階段)の一種以上を、過半にわたり修繕、模様替え」する場合とされています。つまり、住宅の構造部分に大きく手を加える工事のときだけなのです。 例えば塗装などはもちろんのこと、外周の壁、2階の床、そして屋根などに手を加える場合でも、骨組み部分にまでは手をつけず、床板や壁板、屋根板など表面の部材の張り替えや、上から覆うように新しい部材を張るカバー工法のような工事なら全く問題ありません。外壁や床の「下地の合板」を外して断熱材を補充するくらいも大丈夫と考えられます。 また、1階の床や、室内にある間仕切りの壁については主要構造部に該当しないので、比較的自由に手を加えられる可能性が高いでしょう。 さらに、もし主要構造部に手を加えるような工事の場合でも、その範囲が建物全体の半分以下であれば「大規模な修繕」とは見なされません。2階の床や外壁、屋根などは面積の1/2以下、柱や梁は本数の半分以下の工事であれば「申請・審査」なしでリフォーム工事を行うことが可能です。