日本郵便を違約金で行政指導 誤配達1件5000円、たばこの苦情1件10万円も
配達先を間違えたり、荷物にたばこの臭いがついていたと客から指摘されたりしたら違約金を支払うというルールを、日本郵便が宅配を委託している業者とつくっていたことが分かりました。 【画像】ゆうパックの委託業者が語る実情「誤配が生じると1000円ずつ加算され…」 違約金の対象は他にも
■誤配達1件で5000円“罰金”
ゆうパックの委託業者 「時代には合っていないなと個人的には感じるが、契約の一部に盛り込まれてしまっての業務委託なので」 こう話すのは、埼玉県内の郵便局から「ゆうパック」の配達を請け負う委託業者です。 日本郵便では、ゆうパックなどの集配を行う郵便局の9割以上で、集配業務の一部を、外部の業者に委託しています。 そこで20年以上前から導入されている、あるルールの存在が6日に明らかになりました。それが「違約金」です。 ゆうパックの委託業者 「違約金内容として、まず1番目は、誤った配達先にお届けしてしまった際の誤配料金1回5000円」 委託業者が配達先を間違えた場合、郵便局に“罰金”を支払わなければならないというのです。さらに、こんなルールもあります。 ゆうパックの委託業者 「同月で2回目の誤配が生じると1000円加算の6000円となり、1000円ずつ、7000円、8000円、9000円と上がる」 違約金の対象は、誤配達だけではありません。 ゆうパックの委託業者 「時間指定を順守しなかった不履行の時、1回1000円というのが発生する。『玄関前』とか『ポストへ』とか、お客様の指定と違う所に届けてしまった場合も、1回1000円かかる」 そのほか、配達員からたばこの臭いがしたり、荷物自体がたばこ臭かったりしたら1件1万円など、項目が細かく分けられていて、客から苦情が入った場合に適用されるといいます。 ゆうパックの委託業者 「クレームが入った場合には、もれなく違約金が発生します。10件程度出る月もあれば、まったくない月もあったり。繁忙期と閑散期と、荷物量の違いによって、発生頻度は変わっていきます」