定年後、給与が「40万→16万円」にダウン! 申請すればもらえる「給付金」とは? 支給額もあわせて解説
定年後に仕事を継続する上で問題となる収入の減少ですが、定年後の収入減少を理由に申請することでもらえる給付金があることをご存知でしょうか。 本記事では、定年後の収入減少で受給できる「高年齢雇用継続給付金」について、対象となる要件や金額など、制度の概要を詳しく解説します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
定年後の収入ダウンでもらえる給付金とは?
定年後の収入ダウンでもらえる給付金には「高年齢雇用継続給付金」があります。 高年齢雇用継続給付金とは、定年後に仕事を継続したことで給与が下がってしまった雇用保険の被保険者を対象に、下がった給与を補填する制度です。 高年齢雇用継続給付金には、再雇用した人を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、再就職した人を対象とする「高年齢再就職給付金」の2種類があります。 以下でそれぞれ概要を詳しく解説するので参考にしてください。 ■高年齢雇用継続基本給付金の主な内容 高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者が、再雇用後に賃金が下がってしまった場合に支給される給付金です。 定年退職後に同一企業で継続して再雇用された人が、失業保険による基本手当や再就職手当を受給していない場合に支給対象となります。高年齢雇用継続基本給付金の支給に必要な要件は以下の4つです。 ・失業保険による基本手当や再就職手当を受け取っていないこと ・60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者であること ・60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満であること ・雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あること 高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は「60歳に達した月から65歳になる月まで」と定められており、各月の末日まで雇用保険の被保険者である必要があります。 月の半ばで退職した場合は、退職月が支給対象外となってしまうため、退職するタイミングには注意しましょう。 ■高年齢再就職給付金の主な内容 高年齢再就職給付金とは、失業保険の基本手当を受給していた60歳以上の人が再就職し、雇用保険の一般被保険者となった場合に支給対象となる給付金です。 高年齢再就職給付金の支給対象となるには、以下すべての条件を満たしている必要があります。 ・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること ・失業保険の基本手当の算定期間が5年以上あること ・失業保険の基本手当を受給していたこと ・60歳以降に再就職していること ・1年を超えて引き続き雇用が見込まれる会社への再就職であること ・再就職した前日の基本手当支給残日数が100日以上あること ・同一の就職について。再就職手当の支給を受けていないこと ・再就職後の賃金が基本手当の基準となる「賃金日額×30倍」した額の75%未満であること 支給期間は基本手当の残日数に応じて決まり、200日以上なら「再就職の翌日から2年経過する日が属する月まで」100日以上200日未満なら「再就職の翌日から1年経過する日が属する月まで」です。 再就職給付金も「月末まで雇用保険の被保険者である月」が対象で、雇用保険の被保険者でない月は支給対象外となるため退職するタイミングに注意しましょう。