定年後、給与が「40万→16万円」にダウン! 申請すればもらえる「給付金」とは? 支給額もあわせて解説
高年齢雇用継続給付金の支給額
高年齢雇用継続給付金の支給額は、「60歳到達時の賃金月額(到達前6ヶ月間の総支給額÷180×30日分)」と比べた「支給対象月の賃金額」の低下率によって異なります。 図表1にある「賃金の低下率に応じた支給率」を参考に、支給対象月の賃金に該当する支給率を乗じることで支給額が算出できます。 図表1
厚生労働省 Q&A~高年齢雇用継続給付~ 例えば、60歳到達時の賃金月額が40万円で支給対象月の収入が16万円だった場合、低下率61%以下なので計算式は「16万円×15.00%」となり支給額は2万4000円です。 賃金の低下率は0.5%ごとに細かく設定されており、低下率が75%以下になると支給され、61%以下で最大15%の額が支給されます。 定年後に賃金が下がってしまった場合は、低下率や支給率から、どのくらい支給されるのかを確認してみましょう。
まとめ
定年後の収入ダウンでもらえる給付金には「高年齢雇用継続給付金」があり、支給対象が異なる「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類に分けられています。 高年齢雇用継続基本給付金は、定年退職後に同一企業で継続して再雇用された60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、失業保険の基本手当や再就職手当を受給していない人が対象です。 高年齢再就職給付金は、失業保険の基本手当を受給していた60歳以上の人が再就職し、雇用保険の一般被保険者となった場合に対象となります。 雇用継続給付金の支給額は「60歳到達時の賃金月額」と比較した「支給対象月の賃金月額」の低下率で決まるため、定年後に賃金が下がってしまった場合は、まず対象となる要件や賃金の低下率を確認してみましょう。 出典 厚生労働省 Q&A~高年齢雇用継続給付~ 執筆者:梅井沙也香 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部