「生活が不安だから」「子供のため」「夫婦別姓のため」…離婚後も同居を選ぶ夫婦たち 気をつけたい法的ルール【弁護士が解説】
<strong>離婚後も同居する際の手続きは?</strong>
離婚後も同居する際、必要となる手続きがあります。きちんと手続きをして、ただの同居なのか、事実婚なのかを明確にしておかないと、トラブルになる恐れがあります。どのような手続きがあるのか、注意点とともに紹介します。 ▽世帯分離手続き 離婚届を提出すれば、戸籍が変更され、住民票の名字も離婚後の名字に変更されます。しかし、元妻か元夫のどちらかが、住民票の異動届を出さないと、住民票では同一世帯として扱われます。事実婚としてこれまで通りの生活を続けるのなら、これでも構いません。しかし、生計が別であることを明確にするには、「世帯分離」という手続きが必要です。 世帯分離とは、同じ住所に住み、住民票に同一世帯として登録されている世帯を、生計が別になっているとして分離する手続きです。たとえば、同一世帯であれば、家族の収入は世帯収入として合算されますが、世帯分離すれば、世帯ごとに収入が合算されます。 社会保険料の中には国民健康保険料のように世帯収入に応じて保険料が決まるものがありますし、国や自治体などからの支援金や補助では、世帯収入額によって所得制限が設けられることがあります。このため、世帯分離をすれば、保険料などの額が減り、それまで受け取れなかった公的支援を受けられるようになるかもしれません。 ▽公的支援の申請 離婚をすると、収入が減るため経済的な公的支援を受けられることがあります。特に子供を引き取った場合、ひとり親支援のための手当を受給できる可能性が高いでしょう。しかし、元配偶者と生計が別でなければならないので、世帯分離の手続きは欠かせません。手続きを忘れないようにしましょう。 ひとり親支援の手当としては児童扶養手当があります。ほかにも、自治体によっては児童育成手当、ひとり親家族等医療費助成制度を設けているところがあります。自治体によって制度や金額が異なるので、住んでいる自治体にどのような支援を受けられるのかを確認しましょう。 ただし、公的支援を受ける場合は、偽装離婚と判断されないように、生計が別であることを明確に証明できるようにしておくことが必要です。
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