まだ間に合う! ふるさと納税で“コスパ最強”の「返礼品」見つけるコツは? FPが伝授する攻略法
任意の地方自治体に寄付を行うと、その寄付に対する返礼として、自治体が地元の特産品を提供する「ふるさと納税」という制度があります。実質2000円の負担で特産物を入手できるのが特徴です。 【画像】損をする可能性大! これが「ふるさと納税」でやりがちな3つの“落とし穴”です 12月にふるさと納税を利用してもまだ間に合いますが、どうすればお得な返礼品を見つけることができるのでしょうか。ファイナンシャルプランナーの長尾真一さんに聞きました。
税金の控除額には上限
Q.まず、ふるさと納税のメリットについて、教えてください。 長尾さん「ふるさと納税とは、故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度で、寄付をした自治体から地域の特産品などの返礼品がもらえるのが特徴です。 寄付額から2000円を引いた金額が住民税や所得税から控除されるため、少ない負担で寄付をすることができます。つまり、実質2000円で特産品を入手することが可能です」 Q.ふるさと納税を利用する際の注意点について、教えてください。12月でもまだ間に合うのでしょうか。 長尾さん「ふるさと納税は、1月1日から12月31日までの1年間に行ったふるさと納税(寄付)額に基づき、還付が受けられます。従って12月中でも、正しい方法でふるさと納税を利用すれば還付に間に合います。ただし、次の4点に注意する必要があります」 ■ふるさと納税で受けられる税金の控除額には上限がある ふるさと納税で受けられる税金の控除額には上限があり、その上限を超える寄付をしても控除対象にならないので注意が必要です。控除上限額はふるさと納税を行う本人の収入や家族構成によって異なるため、事前に自分がいくらまでの寄付なら控除を受けられるのかを確認しておくことが大切です。インターネット上では、さまざまシミュレーションサイトがあるので、利用してみるとよいでしょう。 ■12月31日午後11時59分までに決済を完了させる その年のふるさと納税としてカウントされるためには、12月31日午後11時59分までに申し込みだけでなく、決済も完了しないといけません。電子マネーやクレジットカードは即決済することができますが、銀行振込や払込票払いの場合は指定口座に支払いをした日が決済日となります。 従って夜間や休日に振り込んでも即日決済とならず、翌営業日が決済日になるため、12月31日に銀行振込でふるさと納税をしても間に合わない可能性があります。もちろん、その場合は翌年のふるさと納税としてカウントされるだけで、無駄になるわけではありません。 ■「ワンストップ特例制度」は寄付翌年の1月10日までに書類の郵送(必着)が必須 ふるさと納税には「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの方法があります。ワンストップ特例制度は確定申告なしで住民税控除が受けられるので便利ですが、利用するには確定申告が不要な給与所得者であることや1年間の寄付先が5自治体以内であることなどの条件があります。また、翌年1月10日までに各自治体へ必要書類を郵送(必着)するか、オンラインで申請する必要があります。 ■1年間の寄付先が6自治体以上だと確定申告が必要 1年間の寄付先が6自治体以上だった場合など、ワンストップ特例制度の条件を満たさない場合は、確定申告が必要になります。その場合、ふるさと納税をした自治体から送付される寄付金受領証明書を提出する必要があるので、なくさないように大切に保管しておいてください。 Q.ふるさと納税の利用時に「還元率」(返礼率)という言葉をよく聞きますが、これはどのような意味を持つ言葉なのでしょうか。 長尾さん「還元率(返礼率)とは、ふるさと納税で寄付した金額に対する返礼品の市場価格の比率です。例えば、ふるさと納税で1万円の寄付をして受け取った返礼品が、お店やショッピングサイトで5000円で販売されている場合、還元率は『5000円÷1万円』で50%ということになります。 『還元率は30%以下というルールがあるのでは?』と思った人もいるかもしれませんが、総務省が自治体に対して定めているのは市場価格ではなく仕入れ値ベースです。つまり、仕入れ値が3000円以下であれば、市場価格がいくらであっても認められるのです。 消費者にとっての価値は市場価格で考えるのが普通なので、ふるさと納税の還元率は市場価格で計算します。多くの人はなるべく価値の高い返礼品をもらえた方がうれしいはずです。従って、一般的には還元率が高いほど『お得』と考えることができます」