月に1回隣県の実家に帰り、そのたびに親から交通費5万円をもらっています。「現金だから大丈夫」と思っているのですが、確定申告は必要でしょうか?
定期贈与とみなされないように注意
贈与税には「定期贈与」という考え方があります。一般的に贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間に行われた贈与を基に課税される制度です。これを暦年贈与と呼びます。 一方「定期贈与」は、複数年にわたって継続的に贈与が行われた場合に、その累積額が問題になるケースを指します。特に、計画的に毎年一定の額を贈与する行為は、定期贈与として税務上の指摘を受ける可能性があります。 たとえ、毎年の贈与額が110万円以下であっても、定期的に贈与が行われた場合は、その合計額が一括で贈与されたとみなされる場合があります。したがって、贈与の形状や目的についても慎重に検討する必要があります。 税務署から定期贈与と指摘されないためには、毎年贈与契約書を作成する、毎年の贈与額を変更する、贈与する時期を変更する、110万円を少し超える贈与を行い贈与税の申告をする、などの方法が考えられます。
相続時精算課税制度の改正
贈与税の説明に「なぜ相続税の話が出てくるのか?」と不思議に思われるかもしれませんが、贈与税と相続税は表裏一体の税制となっています。その人が生きている間にもらう場合は贈与、亡くなった後にもらう場合は相続になり、それぞれに課税されます。贈与は相続する財産の一部を生きている間にもらう、と考えると分かりやすいでしょう。 それでは、相続時精算課税とはどのような制度なのでしょうか? 相続時精算課税とは、従来の贈与税に代えて選択できる制度で、主に高額な財産の贈与を受けた場合に有効です。特徴は、贈与時に贈与税を支払うのではなく、将来、贈与者が亡くなったときに、生前に贈与された財産を相続財産に加えて相続税として精算する点にあります。この制度を利用する場合、贈与時点では合計2500万円までは非課税となります(※2)。
さらに、図表1のように2024年1月からの改正で、年間110万円以下の贈与であれば非課税、かつ贈与税の申告も不要になりました。 Aさんの場合、この制度を利用すると交通費の60万円はこの範囲内なので、申告は不要となります。 注:2024年の改正前に相続時精算課税制度を選択している場合でも、今回の年間110万円まで非課税になるルールは適用されます(※3)。 ■メリット ●今回の改正で、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税が非課税になる ●110万円を超える贈与の場合でも、2500万円までは贈与税がかからず、超えた部分も一律20%の税率が適用される ■デメリット ●一度選択すると、その後は暦年課税に戻せない ●贈与者が亡くなったときの相続税が、結果的に高くなる可能性もある Aさんのケースでは、少額の贈与なので、暦年課税を選択しても大きな不利益は被りません。ただし、今後、親から住宅取得資金など高額な贈与を受ける可能性があれば、相続時精算課税を選択することも検討する価値があります。