尹大統領の拘束令状執行「警察に一任」も捜査権は維持=韓国捜査機関
【果川聯合ニュース】韓国の独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)」は6日、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領に対する拘束令状の執行権を警察庁国家捜査本部に一任するものの、尹氏に対する捜査権は維持するとの方針を示した。 公捜処の李載昇(イ・ジェスン)次長は同日の会見で「刑事訴訟法によると、拘束令状は検事の指揮により司法警察官吏が執行することになっている」とし、「指揮は令状執行を司法警察官に一任・嘱託できる」と述べた。 李氏は、3日に拘束令状の執行に失敗した後、国家捜査本部と2度目の執行の時期や方法、協力体制などについて実務協議を行ったとし、大統領の権限を代行する崔相穆(チェ・サンモク)経済副首相兼企画財政部長官にも大統領警護処が令状執行に協力するよう促す公文書を送って5日午後0時までに返信するよう求めたが、いかなる返事もなかったと説明した。 その上で、これ以上返事を待つのは難しいと判断したとして、国家捜査本部に令状の執行を一任することで迅速かつ効率的に手続きを進められるとの見方を示した。 李氏はまた、公捜処の呉東運(オ・ドンウン)処長が警護処の協力について崔氏と意思疎通を試みたが、失敗したと明らかにした。 尹大統領の捜査権については警察に移管せず、身柄が拘束された場合は公捜処の検事室で取り調べを行う計画だと明らかにした。 李氏は「公捜処の法的専門性を活用するという(警察との)合同捜査本部の趣旨に従い、尹大統領の事件(の捜査権)は公捜処にある」と主張。 一方、警察や検察に事件を再移管する可能性については「公捜処が捜査しなければならないというこだわりを持って手続きを独断で進めるというより、ある段階になれば再移管も考慮する」と述べた。 公捜処はこの日、拘束令状の有効期限延長を裁判所に申請する予定だ。
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