「実質的に解雇の代替手段になっている」 無理やり“退職届”を書かせる「強引な退職勧奨」の問題を弁護士が訴え
8月30日、企業が労働者に強引な方法で退職を迫り、実質的に解雇の代替手段として退職勧奨が悪用されている問題を訴える会見が都内で開かれた。
「退職勧奨」は法律で規制されていない
会見を開いたのは旬報法律事務所の鈴木悠太弁護士と沼田英久弁護士。 近年では、解雇の不当性が裁判で認められる事例が多くなっている。鈴木弁護士によれば、それに伴い、企業側が労働者を解雇する代わりに強引な方法で退職勧奨を行い、退職するつもりのない労働者に退職届を無理やり書かせる事例が増えているという。 解雇と異なり、退職勧奨を規制する法律はない。また、労働者が退職届を書いてしまい、他に証拠が残っていない場合には、退職の効力を争うことは極めて困難になる。 「退職勧奨の問題は、密室で行われること。部屋に呼び出されていきなり退職勧奨をされた場合には、録音を残すこともできない」(鈴木弁護士)
突然「退職は決定事項、退職勧奨に応じないなら解雇」と伝えられる
会見では、両弁護士が控訴審を担当している、港区内の投資会社・X社で働いていた男性・A氏の事例が取り上げられた。 2020年1月9日、A氏はX社の総務部長の部屋に呼び出され、同月14日までに退職届を提出するよう勧められた。 結婚直後であり、子を持つ予定もあったA氏は、退職を考えたことは全くなかった。また、X社の給与月額は100万円と高額であり、A氏にとっては退職する理由もメリットもない状況であったが、総務部長は「退職は決定事項であり、退職勧奨に応じないなら解雇する」という旨をA氏に伝えた。 A氏は、自己都合退職ではなく会社都合退職にすることや有給消化など、退職に関する条件についての交渉を求めた。これに対し、総務部長は「交渉をしたいなら、まず退職届を書いてもらう必要がある」と返答。 また、「退職に応じるか否かについてメールで回答していいか」と質問したA氏に対し、総務部長は「フェース・トゥ・フェースじゃないとだめ」「メールとか電話でやるなんて失礼な話ですよ」などと、対面での回答を執拗(しつよう)に求める。さらに、「妻や親に相談したい」と述べたA氏を「男のくせに」と侮辱した。 同日の面談の終わりに、総務部長はA氏に退職届を渡し、署名押印したうえで14日に持参するように指示した。