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「実質的に解雇の代替手段になっている」 無理やり“退職届”を書かせる「強引な退職勧奨」の問題を弁護士が訴え

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弁護士JPニュース

退職届に署名した後も、条件についての交渉はできず

一審では請求が退けられる

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