「理由も分からず知能検査受けさせられ…」女児のパンツを盗んだ男 2度目の法廷で語った言葉と事件の背景【後編】
※この記事には性被害に関する表現・記述があります 「オナニーしようとした」 女児のパンツ2枚を盗んだなどの罪に問われた22歳の男は、2年前にも水着を盗む目的で、白昼の小学校に侵入していた。 裁判が進む中で、被告の幼少期の経験や、仕事へのプレッシャー、保護司との不和などの背景が見えてきた。 【写真を見る】「理由も分からず知能検査受けさせられ…」女児のパンツを盗んだ男 2度目の法廷で語った言葉と事件の背景【後編】 【この記事は前編・後編の後編です】 ■◇◇◇「死ぬくらいなら好きなことをやろうと」 別の日。 Y男被告本人への質問が行われ、弁護士から犯行当日の心境などが問われた。 「死ねるかな。死ぬくらいなら好きなことをやろうと思い、被害者のAさんの自宅付近まで歩いて行き、自転車のサドルに近づいて、自分の性欲を満たそうとした」 「Aさんの洗濯物が視界に入って、もしかしたら子どもの物があるかもと思い確認した」 うつむき気味に答えるY男被告。犯行について振り返った上で、謝罪したいという気持ちはあると述べた。 「自分がしたことは身勝手で、大変不快な気持ちにさせた」 ■◇◇◇「プレッシャー受けたら何してもいいの?」 ――なぜ犯行に及んだのか。プレッシャーを受けたら何をしてもいいのか? 「いいえ」 「自分はプレッシャーを感じたことはありますが、すぐに犯罪に手を出そうとしていた訳ではない」 「犯行前に行われた保護司との面談で、きつく『バイトしろ』と言われたが、その夜、両親に対しては、一人でバイトを探すと言って、自分なりに頑張ろうとしていることを見せ、なんとか頑張ろうと思っていた」 「もう二度としない」 ――自暴自棄になってやったことが、子どもに性的関心が向いたのは何故? 「自分は少し病気的なものがあると思います」 ――『小児性愛障がい』というのは治療法が確立されているものの、治療は自発的に受けなければ効果は薄いといわれている。自発的ならは一定程度効果があるが、治療を受けるか 「はい」 続いて、検察官が口を開く。 Y男被告が、高校生の頃にも女子生徒の靴や水着を盗んでいたこと、そして2年前に水着を盗む目的で、平日の白昼、児童のいる小学校に侵入したとして有罪判決を受けた事例を挙げ「性的な傾向が出た」と指摘した。