<安保法制>公明党・遠山清彦議員に聞く 集団的自衛権の行使の条件とは?
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26日、安倍政権が成立を目指す安全保障関連法案の国会審議が始まる。法案には、集団的自衛権の行使の条件「新3要件」のすべてを明記することや、自衛隊を海外に派遣する際の条件など、公明党が求めてきた「歯止め」が随所に盛り込まれていると伝えられている。いったい、公明党は、一連の安保法制をどのように考えているのか。そして、集団的自衛権の行使は、どのような場合に認められるのか。安保法制に関する与党協議のメンバー、公明党の遠山清彦議員に聞いた。
与党協議のメンバーとして
(以下、インタビュー文字起こし) 質問:安保法制に関する与党協議のメンバーとして、どんな取り組みを? 遠山:はい。私は、昨年の5月から、ちょうど1年間になりますけれども、公明党と自民党の間で、与党安全保障法制協議会というものができまして、端的に言えば与党の代表の議員を5、6人ずつ自民党、公明党から出して、そしてまずは集団的自衛権に関わるところですけども、われわれ今、存立危機事態と言っておりますが、今の憲法を変えていないわけですから、今の憲法の枠内で日本が自衛の措置としてどこまでできるのかということを協議して、それを閣議決定で昨年の7月1日出しました。その協議を、昨年5月から6月、やらせていただいて。で、今年に入ってからは、日米ガイドラインについても議論しましたけれども、基本的に去年の閣議決定、これは大方針です。簡単にいうと。この大方針を受けて、それをじゃあ、今の既存の法律、新しい法律に落とし込んだらどうなるのかと。こういうことで法案そのものを作る作業というのをするこの与党協議ですね。これに私、一貫して参加をしました。 で、去年から今年に掛けて25回、与党協議やらせていただきましたけれども、全てにフル参加して、さまざまな協議を政府とそれから自民党さんと、われわれ公明党、いわば3者でやってきた中の1人ということです。
安保法制関連11法案の狙い
それから、並行して公明党党内にも安保法制に関する検討委員会というものができまして、委員長は北側一雄副代表、私が事務局長ということで、この公明党内の党内協議も昨年と今年の分を合わせますと35回。与党協議を10回上回る数をやりまして、時間数も与党協議以上にやりました。ですから、公明党は平和の党であると内外で言われてるわけですけれども、やっぱり国民の皆さまに理解をしていただける、その必要性がですね。またその自衛隊の海外での活動等の要素が含まれますから、無用な懸念とか不安が無いような法制にしなければいけないということで、相当な時間を使って議論させていただいた。その中で、ずっと北側さんと一緒に真ん中でやらせていただいたということです。 質問:関連11法案の狙いは? 遠山:狙いはひと言で言いますと、安全保障に関わる法律というのは、もちろん一番有名な自衛隊法、あるいはPKO法ということを含めまして、もともと十数本ございます。ただ、これまでの日本の安全保障法制というものは、少し新しい国際社会の情勢に対応していないという部分がありまして、今回の最大の狙いは、この日本を取り巻く国際社会の環境が大きく変化をしている。そういう中で、わが国の平和とそれから国民の暮らしをどんな事態が起こっても守り抜けるための法律を整備しようということで議論を重ねて。そのわれわれの与党の合意を法律に落とし込んだら、今、おっしゃったように1本の新しい法律と10本の法律の法改正になります。 10本の法律はもともと存在している法律ですから、これは1本の改正案にまとめて、一括改正法案と言いますけれども、平和安全法制の整備法ということで、10本を1つにまとめて出しました。で、もう1本は国際平和支援法という、新しい法律ですので、これは独立して出したと。ですから、国会で審議されるときには形としては、2本。ただし、1本の中に10本の既存の法律の改正が含まれていると。こういうことです。