【老齢年金】10月振込分から「年金の手取り」が変わる人がいるのはなぜ?みんなが意外と知らない年金のコト
《年金の盲点》老齢年金からも、税金や社会保険料が「天引き」される
現役世代が受け取る毎月の給料明細には、いわゆる「額面」と「手取り」の金額が記載されていますね。 これと同様に、老後の年金も「額面」と「手取り」で金額が異なっており、「税金や社会保険料」など天引きされるお金が存在します。 これらの天引きされるお金は、日本年金機構や各自治体から送付される書類では「特別徴収」と記載されています。 では、それらの税金や社会保険料について確認していきましょう。 ●個人住民税 住民税とは、住所がある自治体に納める税金で、前年中の所得に応じて課税されます。 ただし、収入が少ないといった一定の要件を満たしている場合は、住民税が非課税となり、住民税の支払い義務が発生しません。 ●所得税および復興特別所得税 年金は「雑所得」であるため、所得税の課税対象となります。 なお現在は、東日本大震災からの復興施策に必要な財源を確保するための「復興特別所得税」も所得税とあわせて課税されます。 ●介護保険料 介護保険料は、64歳までは健康保険と合算で納付していましたが、65歳以降は単体で支払うことになります。 年金支給額が18万円以上(年額)の場合、介護保険料は年金からの天引きとなります。 なお、要介護認定を受け介護サービスの利用を開始した後も、介護保険料の納付は生涯続くため留意しておきましょう。 ●健康保険料 国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料も、原則年金からの天引きでおさめます。 以上が、年金から天引きされる「税金や社会保険料」であり、老後の年金からもさまざまなお金が天引きされることになります。
10月振込分から「年金の手取り」が変わる人がいるのはなぜ?
年金から天引きされる税金や社会保険料は、「10月」に本決定となるものが多いです。 これは、6月に決まった前年度の所得をもとに、1年度分の金額が正式に決められるためです。 所得が確定しない8月納付分までを「仮徴収」と呼び、この期間は前年の2月と同じ金額が年金から天引きされます。 一方で、10月納付分以降は「本徴収」と呼ばれます。 ただし、自治体によっては8月を本徴収の開始とするところもあります。