「年金だけで生活できない」はウソである…社労士が解説「国が認めている節税テクニック」の知られざる効果
■非課税枠を超えない金額で賢くもらう 例えば、あなたが国民年金70万円、厚生年金130万円で、合計200万円の年金をもらえるとします。 2つとも繰下げれば、158万円の非課税枠を使わないことになってしまいます。せっかく使える控除枠を使わないのはもったいないと思いませんか。 ここで、国民年金だけ繰下げると、厚生年金130万円は非課税枠に収まって、税金がかかりません。税金分だけ、使えるお金が増えたことになります。しかも、国民年金は繰下げれば繰り下げるほど、増えていきます。 夫婦の場合は、妻だけ繰下げるという方法もあります。この方法をお勧めする理由の一つは、女性は厚生年金が少ないケースが多いためです。 これまでの慣習からして、女性は一時期働いていても結婚後は、専業主婦になったり、働いてもパートであったりするケースが多く、厚生年金は少ないことが多いのです。繰下げることで年金が増えたとしても、所得税非課税枠の壁158万円、住民税非課税の壁155万円を超えることは少ないからです。 女性が繰下げするのであれば、住民税非課税枠を超えない金額。大都市部であれば、155万円まで増やすのを目標にすると良いと思います。住民税非課税枠については、後ほど詳しく説明します。 ■税金を賢く払えば、家計はもっとラクになる 年金155万円というのは、年金の壁といわれるもので、その金額を超えると、住民税がかかってしまいます。年金の壁とは、住民税非課税世帯になるかどうかの境界線になる年金収入額のことをいいます。 地方になると、年金の壁はさらに下がります。その壁を越えてしまうと、住民税や、所得税だけでなく、健康保険料や介護保険料も上がってしまいます。繰下げするときは、そういったことにも注意が必要です。 ---------- 社労士みなみ(しゃろうしみなみ) 社会保険労務士 YouTuber 年金をはじめとする「老後のお金」をテーマに情報発信を続ける社労士YouTuber。知識や経験のないまま投資を始めて失敗する高齢者が多い現状を変えるべく、「年金最大化生活」を提唱している。かつては大手銀行に勤務し、資産運用のアドバイスを行っていた。自身も20代から資産運用を始め、その運用歴は30年になる。50代に入って子育てが落ち着いたことをきっかけに、社会保険労務士として開業。開業社労士として活動しながら、主婦の経験も生かした生活者目線で専門的な知識をわかりやすく解説する動画も配信。FP2級も保有。 ----------
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