通信制の学生です。従業員数60人ほどの会社でアルバイトをしているのですが、私も10月から社会保険に加入することになりますか?
学生の社会保険加入
学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合は、正社員等と同様に一般被保険者として社会保険の被保険者です。4分の3基準を満たさない場合、原則、社会保険の被保険者となりません。「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学または短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等をいい、加入対象となりません。 一方、休学中の者、定時制課程および通信制課程に在学する学生、その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は加入対象です。
まとめ
いわゆる「4分の3基準」を満たさないアルバイト・パートタイマーは、週の所定労働時間が20時間以上あること、賃金の月額が8.8万円(年約106万円)以上であることなどの要件を満たせば社会保険に加入しなければなりません。学生は加入できませんが、休学中の者、定時制課程および通信制課程に在学する者は加入対象です。 これまで従業員数100人超の企業が対象となっていましたが、この企業規模要件が令和6年(2024年)10月から50人超に変更されましたので留意しましょう。 出典 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 厚生労働省から法律改正のお知らせ 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集 (令和6年10月施行分) 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー。
ファイナンシャルフィールド編集部