「つばさの党」の”選挙妨害”立件へ…「表現の自由」の主張はどこまで認められるか?【弁護士解説】
警視庁は13日午前、政治団体「つばさの党」による衆議院東京15区での選挙妨害事件について、千代田区内の事務所等に公職選挙法違反(選挙の自由妨害)の容疑で捜索に入った。つばさの党は、選挙期間中に度重なる警告が行われたにもかかわらず妨害行為を繰り返しており、悪質性が高いとの判断によるものとみられる。 【図解】選挙の自由妨害罪(公職選挙法225条)の概要 つばさの党は一連の行為について「表現の自由、政治活動の自由」の範囲内の行為という旨の主張を行っている。そうした主張にどこまでの正当性があるのか。また、妨害行為を防ぐ実効性のあるペナルティはどこまで認められるか。国会議員秘書・市議会議員の経歴がある三葛敦志弁護士に聞いた。
つばさの党の「表現の自由・政治活動の自由」の主張の正当性は?
――つばさの党は一連の妨害行為について、憲法上保障される「表現の自由・政治活動の自由」の範囲内だとしています。この主張は認められますか? 三葛敦志弁護士: 「報道等を見る限り、つばさの党の主張について、表現の自由・政治活動の自由を逸脱する部分があると考えられるため、主張が全面的に認められるとは思えません。 もちろん、つばさの党には表現の自由・政治活動の自由が保障されています。しかし、今回の件については問題状況が異なります。 つばさの党の一連の妨害行為は、公職選挙法225条の『選挙の自由妨害罪』の要件に該当すると考えられます。 対立陣営の運動員への暴行・脅迫は『暴行若しくは威力を加え(中略)たとき』(同条1号)に該当します。また、大音量での妨害は『演説を妨害し(中略)たとき』(同条2号)に該当します。 そして、同条につき違憲という議論は聞いたことがありません。選挙だからといって何でも許されるわけではないということです。 なお、つばさの党に『表現の自由・政治活動の自由』があるように、妨害されている側の陣営にも『表現の自由・政治活動の自由』があります。また、聴衆にはそれらと表裏一体のものとして『演説を聞く自由』もあります。 さらに、別の場所で街頭演説等の選挙運動を行うことは十分可能であるとともに、他陣営に対しては公開質問状で見解を求める等、別の方法による主張は十分に可能です。 つまり、つばさの党の主張は、保護されるべき対立利益があることや、他の穏当な手段を選びうることを念頭に置いていないという点に問題があると考えられます」