【比較表つき】設立するなら「合同会社」と「株式会社」どっちがいい?司法書士が教える選択基準
副業・兼業の一般化やフリーランスの増加、インボイス制度の導入などにより、会社設立を検討する人が増えています。会社を作る前に知るべき知識として、本稿では「株式会社」と「合同会社」という2つの会社形態を見ていきましょう。加陽麻里布氏(司法書士法人永田町事務所 代表)が解説します。
会社は大きく分けて2つの類型がある
設立できる会社の種類は、会社法で、(1)株式会社、(2)合名会社、(3)合資会社、(4)合同会社の4種類が認められています。株式会社以外の会社を「持分会社」といいます(会社法575条1項)。 会社を設立する際には、まずどのような形態で会社を作るかを選ぶ必要があります。日本でよく利用される会社形態は、主に「株式会社」と「合同会社」です。この2つはそれぞれ特徴があり、どちらが適しているかは、事業内容や経営スタイルによって異なります。
株式会社とは?
株式会社は、日本で最も一般的な会社形態で、多くの企業が採用しています。出資者(株主)が株式を持ち、取締役が経営を担う仕組みが特徴です。 【特徴】 1. 株式の発行による資金調達 株式を発行することで、多くの出資者から資金を集めることができます。この仕組みにより、大規模な事業や成長性の高いビジネスに適しています。 2. 所有と経営の分離 出資者である株主と、経営を担う取締役が分離されているのが大きな特徴です。株主は経営に直接関与せず、経営の実務は取締役が担当します。この仕組みにより、専門性の高い経営が可能になります。 3. 社会的信用の高さ 「株式会社」という名称は、取引先や金融機関に対して高い信頼性を与えます。求人や規模の大きな取引、融資を受ける場合など、株式会社であることが有利に働く傾向にあります。 【メリット】 1. 信頼性の向上 株式会社という形態自体が、社会的な信用を高めます。求人や大きな取引、金融機関からの融資が必要な場合に特に有利です。また「代表取締役」と名乗ることができるのは株式会社だけです。 2. 資金調達の自由度 株式を発行して資金を集められるため、外部からの資金調達が容易です。スタートアップやベンチャー企業が成長する際には非常に有効な仕組みです。 3. 柔軟な経営体制 取締役会や株主総会を通じて、大きな意思決定が可能です。また、経営者を専門家に委託することで、高度な経営戦略を実現できます。 【デメリット】 1. 設立費用の高さ 株式会社を設立するには、登録免許税や定款認証費用などが必要です。合同会社と比較すると初期費用が高くなります。 2. 運営コストの負担 株主総会の開催や決算公告が法的に義務付けられており、運営に手間とコストがかかります。