中古戸建ての購入を考えていますが「借地権付きの物件」ってお得ですか? 狙い目なのでしょうか。
中古戸建てには、「借地権付き物件」と「所有権付き物件」があります。借地権付きの物件は所有権付きよりも価格が安い傾向にあるため、気になる人は多いでしょう。条件が合えばお得に住宅を入手できる一方で、注意点を理解しておくことが大切です。 そこで本記事では、借地権付き物件の魅力や注意点について解説します。 ▼住宅ローンは「繰上げ返済」すべき? メリットについて解説
借地権付きの物件とは
中古住宅を探していると、借地権付き物件の情報を見ることがあります。ここでは、借地権について解説します。 ■借地権とは 借地権とは、「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権」のことをいいます(借地借家法 第2条1)。中古戸建てを購入するのであれば、建物だけでなく土地に関する権利も必要となります。 土地に関しては、所有権を購入する方法と借地権を購入する方法の2種類があり、後者が借地権付き物件にあたります。借地権付き物件は、第三者(地主)に対して賃借料(地代)を払わなければなりません。 ■借地権は3種類ある 現行の借地借家法は、1992年に制定されました。借地権の内容が変更されたため、特に古い契約では注意が必要です。新旧の借地権と、定期借地権に関する概要は以下の通りです。 ・旧借地権 旧借地法に基づく権利。存続期間が定められていない場合、建物が朽廃したときに借地権は消滅し、存続期間が決まっている場合は朽廃した建物の建て替えが可能。また、半永久的な契約更新が可能。 ・普通借地権 1992年に制定された、現行の借地借家法に基づく権利。存続期間は一律30年だが、双方の同意があればより長い期間も設定できる。更新後の存続期間は1回目が20年、2回目以降は10年。半永久的な契約更新が可能。 ・定期借地権 契約時に決めた存続期間満了時に、建物を解体して返却することが必要。原則として契約更新はできない。ただし、存続期間は50年以上と長い。 定期借地権以外の2つは、契約更新を繰り返すことで半永久的に土地を借り続けられることが特徴です。