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兵庫県斎藤知事“不信任案可決”で辞職・失職でも「退職金1561万7700円」は“満額支給が妥当”…なぜ?

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「不支給」「減額」は“法的に不可能”…その理由は?

退職手当は「職務の対価」を超えるもの

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