「28歳ニートの息子」は年金を一度も払っていませんが、「支払い免除」を受けることはできるのでしょうか?
15~39歳のうち、家事も通学も求職活動もしていない非労働人口のことを「ニート(=若年無業者)」といいます。2023年の若年無業者の数は76万人を超えたともいわれ、各家庭にとどまらず大きな社会問題になっています。 日本の社会保険制度には、学生や働けない人、扶養に入っている人に対して一定の免除、猶予などが設けられていますが、このような措置はニートの人たちも該当するのでしょうか。 本記事では「28歳のニート」の方を例に、現実を確認してみましょう。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
無職の成人男性は免除を受けられる?
ニートの人にもさまざまなバックグラウンドがあり、単純に評価できるものではありません。本項では、以下の状態の息子さんがいる親御さんからの相談を例に紹介します。 ・大学卒業後、一時他県で就労、複数職場を転々とする。退職後実家に戻り、およそ半年前からニート状態 ・実家に戻った後、家族の扶養に入ることや、支払い免除の手続きは家族間での意思疎通が足りず、また知識も乏しかったため特に何もしていない 上記のケースに関しては、年金保険料の支払い免除を受けることが可能であると考えられ、まずはそのことを伝えています。息子さまは現在失業しており、経済的に年金保険料を納付するのが困難であるためです。 年金保険料の免除制度には、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。申請をすることで老齢基礎年金の受給資格期間へ算入されるので、将来受け取れる年金額は全額納付した場合より低額にはなりますが、老齢基礎年金自体は受け取ることができます。 年金保険料が未納のままでは、老齢基礎年金を将来受け取ることができなくなることがありますし、病気やけが、障がい、死亡など不測の事態があった場合に支給される障害年金や遺族年金も受け取れなくなる場合があります。 そのため、至急、年金事務所に問い合わせたうえで、適切な対処方法を指導してもらう必要があるでしょう。