不動産の相続税はいくらになる? かからない場合も? 計算方法や税金対策を紹介
7. 不動産の相続税に関してよくある質問
7-1. 不動産の相続税に関して困ったときの相談先は? 不動産の相続税で困ったときは、税理士に相談するとよいでしょう。 相続税申告の場合、報酬は遺産総額の0.5~1%程度が一般的です。 ただし、不動産が多い、複雑な財産調査が必要になる、申告作業中に新たな財産が見つかるなどで追加の料金がかかる場合があります。初回の無料相談時に追加料金が発生するとしたらいくらになるのか、おおよその金額を提示してもらうようにしましょう。 7-2. 不動産の遺産分割の方法は? 不動産の遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割、共有があります。 現物分割は不動産そのものを分ける方法(例:自宅は配偶者、賃貸アパートは長男が相続する)、換価分割は不動産を売却したお金で分ける方法(例:財産が自宅のみのため、自宅の売却金2,000万円を相続人で分ける)、代償分割(例:跡継ぎの長男が自宅を相続する代わりに、長男の預金から他の相続人にお金を払う)、共有(例:配偶者と長男が1/2ずつ相続)です。 なお、共有の場合、修繕や売却するときには、共有者全員の同意が必要になり、将来の相続トラブルが起きやすい可能性がありますので、注意が必要です。
8. まとめ 不動産の相続は事前の対策次第
不動産は一般的に評価額が高く、相続税の中でも大きな割合を占めます。そのために相続時にトラブルが起きやすいものです。 「わが家に限って、争いなどないと思っていました」という声は少なくありません。健康な今のうちから節税対策をすることをおすすめします。 (記事は2024年7月1日時点の情報に基づいています)
中島典子(税理士・社会保険労務士・CFP)
財産コンサルタント、ビジネス・ファイナンシャル教育(数字とマネーに強い経営者・次世代リーダー育成)の専門家。小さな会社を営む商家生まれ。オーナー経営者を20年以上支援し、起業から税務・CF(キャッシュフロー)経営・資産形成・相続事業承継支援のほか、マネーやFP関連書などの執筆監修、企業研修、大学などでのビジネス数学・金融経済教育講師も務める。東京税理士会所属、登録番号74495。
中島典子(税理士・社会保険労務士・CFP)