不動産の相続税はいくらになる? かからない場合も? 計算方法や税金対策を紹介
5. 不動産を相続する場合の注意点
不動産を相続した場合には、以下の点に注意しましょう。 5-1. 不動産の相続税は10カ月以内に申告 相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に行うことになっています。 例えば、2025年7月1日に亡くなった場合には、2026年5月1日が申告期限です。遅れた場合、本来の税金とは別に延滞税がかかる可能性があります。 5-2. 相続登記は3年以内に申請 不動産を相続した場合、相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。正当な理由がなくその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。 5-3. 不動産の相続では登録免許税もかかる 不動産を相続した場合、不動産取得税は非課税ですが、登録免許税(0.4%)がかかります。ただし、2025年3月31⽇までの間は、申請により免税されます(申請書に免除について記載します)。 5-4. 不動産が賃貸用なら準確定申告や青色承認申請が必要 相続した不動産が賃貸用なら、相続が発生した日から4カ月以内に準確定申告します。
6. 不動産の相続税を支払えないときの対処法
相続財産に現預金や上場会社の株など、すぐに現金化できる財産が少なかったり、遺産分割協議がまとまらず預金が引き出せなかったりすると、不動産の相続税を支払えないことがありえます。事前に対処法をおさえておきましょう。 6-1. 延納 延納は、相続税額が10万円を超え、納付期限までに金銭で納付することが困難な場合、納付を先送りできる制度です。なお、別途利息がかかります。 6-2. 物納 物納は、延納でも金銭で納付することが困難な場合に、不動産そのものでも納付ができる制度です。ただし、物納に使える不動産は、被相続人から受け継いだものに限定され、担保になっている土地などは物納ができません。 6-3. 遺産の売却 相続した不動産などの財産を売却し、その売却金で相続税を納める方法があります。ただし、「短期間で売り急いで思ったよりも値が下がってしまった」「売却で税金がかかり、納税資金が足らなくなってしまった」などのケースもしばしばあるため注意しましょう。 6-4. 金融機関からの借り入れ 金融機関などから借り入れて、相続税を納める方法があります。借り入れは、通常、金融機関の審査後になり、時間がかかります。余裕を持って準備しましょう。また、相続で代が変わると借り入れがすぐには難しい場合もあるため、事前に納税資金が足りるか確認することをおすすめします。