NHK訪問員から「家にテレビ2台ありますか?」と聞かれた! 受信料は「2台分」必要なの? 追加で支払う必要があるのか解説
以前、筆者が自宅の玄関先でNHKの受信契約をしていたときのこと。NHK訪問員からふと「ご自宅にテレビは2台ありますか?」との質問を受けました。思いがけない質問に、しどろもどろになる私。自宅にテレビが2台ある場合、NHKの受信料も2台分払う必要があるのでしょうか? 本記事では、家にテレビが2台ある場合や生計が同じ家族が別々の住居に住んでいる場合に、NHK受信料が追加でかかるのかについて解説します。
1世帯なら1台分の支払いでOK!
結論からお伝えすると、1世帯で同じ家の中にテレビを2台以上置いている場合、受信料の支払いは1台分で問題ありません。NHK受信料はあくまでも1世帯1契約という考え方なので、家とは別に車の中にテレビがあろうと、1つの家にテレビが2台以上あろうと関係ないのです。 ただし、自宅以外に住居を持っていたり、単身赴任で夫が別の家に住んでいたりする場合などは、それぞれの住居で受信契約をする必要があります。また、2世帯住宅でテレビを2台置いている場合には、生計を別にしていればそれぞれの世帯での契約が必要なこともあるので注意が必要です。
学生の息子が1人暮らししている場合は?
では、親の扶養に入っている大学生の子どもが1人暮らしをしている場合はどうでしょうか? 日本放送協会(NHK)によると、1人暮らしをしている未成年の学生であっても、受信契約は原則必要になります。 しかし2023年10月から一部ルールが改正され、親の扶養に入っている子ども(1人暮らし)の年間収入が130万円以下の場合など一部の要件を満たせば、子どもの住居分の受信料が全額免除されることになりました。ただし受信料が全額免除になる場合であっても、NHKへの免除申請の手続きは必要です。 ■住居が複数ある場合は家族割引で半額に! ここまでで説明したように、単身赴任者や免除対象外の学生などは実家と別に受信料の支払いをする必要がありますが、実は「家族割引」という制度を使えば、毎月の受信料が半額になります。 家族割引とは、同一生計で離れて暮らす家族や、自宅と別に別荘を持っている人の分の受信料が半額になるという制度です。家族割引を受けるには、NHKに対して所定の手続きを行う必要があります。手続きは身分証明書などがあればネットで簡単にできるため、対象の人は割引が適用されているか、1度確認してみるとよいでしょう。