退勤時は「一駅分」歩いて節約しているのですが、同僚から「それって交通費の横領じゃない? 」と言われました。どのようなケースだと横領になるのでしょうか?
横領の罰則は?
続いて、横領が発覚した際の罰則について見ていきます。横領が発覚した際の罰則は軽度の処分から重度の処分までいくつか種類があり、どの処分が下るかは、横領の内容や企業の決定に左右されるでしょう。 軽度の処罰には、懲戒処分や懲戒解雇などの企業内での処分が該当します。また、横領した金額を返金する民事責任にも問われる可能性があります。 重度の処罰に該当するのは、刑事責任が問われる処分です。業務上の横領は通常の横領より罰則が重く、刑法第二百五十三条では「十年以下の懲役に処する」と定められており、懲役刑による処分が下る可能性もあります。
支給された交通費は正しく使いましょう
本記事では、徒歩での帰宅が横領に該当するかケースごとに確認し、また横領の罰則についても確認しました。 繰り返しになりますが、徒歩での帰宅が交通費の横領になるかどうかについては、「支給されている交通費」と「実際に支払っている交通費」に差額が生じているかどうかによって判断されるといわれています。 支給された交通費は正しく使い、横領にならないように気を付けましょう。 出典 e-Gov 法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百五十二条 第二百五十三条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部