固定資産税を安くする方法はある?支払い方法の工夫と「相続土地国家帰属制度」を解説
相続土地国家帰属制度とは
土地利用のニーズの低下などで、特に過疎地域の土地や農地、山林などを所有している場合には、土地を手放したいと考えている方も少なくありません。 望まない土地を相続した方であれば、固定資産税の支払いや管理の負担などがあるので尚更です。 相続土地国家帰属制度はこの様な状況を改善するために2023年4月から施行された「相続土地国家帰属法」に基づくルールで、相続や遺贈によって取得した土地を一定の審査手数料、負担金などを納付することを条件に国に引き渡せることになっています。(ただし国に引き渡すことができる土地には一定の条件があります) また相続土地国家帰属法には、将来所有者不明の土地の発生を予防する目的もあります。 固定資産税の支払いや土地の処分で困っている方は、一度弁護士や司法書士などへ相談してみるとよいでしょう。
まとめにかえて
固定資産税は毎年1月1日時点で土地・建物などの固定資産を所有している人に対して課税されるものですが、条件によっては軽減措置を受けることが可能になります。 したがってマイホームの購入や新築工事、リフォームを行う前には、固定資産税の軽減措置を受けることができる要件を十分にチェックしておくことが大切です。 また2023年から施行された相続土地国家帰属法に基づくルールを活用することで、買い手のつかない土地でも要件さえ満たせば国に引き取ってもらうことができます。 使用予定のない土地を所有していて税負担や管理で悩んでいる場合には、是非この制度の活用を検討してみることをおすすめします。
参考資料
・法務局「相続土地国庫帰属制度について」 ・つくば市「住宅用地に対する課税標準の特例(固定資産税・都市計画税)」 ・一宮市「固定資産税の免税点とは何ですか。」 ・地方税共同機構「地方税お支払サイト」 ・東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」 ・東京都主税局「認定長期優良住宅を新築し、1月31日までに申告された場合、固定資産税が減額されます」 ・厚岸町「新築住宅に対する固定資産税の減額制度」
亀田 融