年金を「月20万円」もらっていた夫が急逝した妻。遺族年金はいくら受け取れる?
夫が急逝した状況では、のこされた家族が金銭的な不安に駆られることもあるかもしれません。生活を安定させるための国からの補助はいくつかありますが、中でも遺族年金を頼りにする方は少なくないでしょう。実際に、どれだけの金額を受け取れるのか気になる方も多いはずです。 そこで、本記事では年金を受け取っていた夫が急逝した場合に、遺族年金としてどれくらい受け取れるのか解説します。 「もしも」の場合に備えて大まかな金額を把握し、資産形成などのライフプランを検討する際の参考にしていただければ幸いです。 ▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
遺族年金とは
遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の加入者、もしくは過去に加入していた方が死亡した場合に、その方によって生計が保たれていた遺族が受け取れる年金です。 遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。死亡した方の年金の加入状況によって、支給される遺族年金の種類や金額が異なります。つまり、遺族だからといって両方の遺族年金を受け取れるとは限りません。状況次第では片方のみになる場合もあります。
遺族厚生年金の受給要件と年金額
日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」を基に、遺族厚生年金の受給要件をご紹介します。いずれかの要件を満たす方が死亡した場合、その遺族に相応のお金が支給されます。 ●厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき ●厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき ●1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき ●老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき ●老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき 遺族厚生年金として受け取れるのは、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分のうち、4分の3の金額になります。 年金月額20万円のうち、老齢厚生年金が15万円で全てが報酬比例部分とすると、遺族厚生年金の支給額は月に11万2500円、年間では135万円となります。