年金を「月20万円」もらっていた夫が急逝した妻。遺族年金はいくら受け取れる?
遺族基礎年金の受給要件と年金額
日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」を基に、遺族基礎年金の受給要件をご紹介します。いずれかの要件を満たす方が死亡した場合に、遺族に対してお金が支給されます。 ●国民年金の被保険者である間に死亡したとき ●国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき ●老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき ●老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき なお、遺族基礎年金の受給対象者は子どもがいる配偶者か、子ども自身とされています。つまり、配偶者でも子どもがいない場合は受け取れないため、注意が必要です。 受給できる年金額は子どもが1人の場合、81万6000円に子どもの加算額23万4800円を加えた、105万800円です(受給者が昭和31年4月2日以後生まれの場合)。なお、子どもの加算額は2人目まで同額で、3人目以降は7万8300円になります。つまり、子どもが多いほど遺族基礎年金で受給できるお金は増えるということです。
支出を抑えるための方法
遺族年金による支えがあるとはいえ、収入の柱を失った状態では少なからず家計の見直しが必要でしょう。家計の安定には収入の増加だけでなく、支出を抑えることも重要です。 以下に支出を抑える方法をまとめました。 ●収入に見合った家賃の物件に引っ越す ●ガスや電気代の料金プランを見直す ●スマホの料金プランを見直す ●加入保険の見直し 上記は、一度見直してしまえば、長期的に確実な節約効果を得られるでしょう。状況次第では大きな節約効果を得られる場合もあるでしょう。
受給できる遺族年金は状況次第
月額20万円の年金をもらっている夫が急逝した場合、受給できる年金額は夫の年金の加入状況や家族構成などによって異なります。仮に年金20万円のうち、老齢厚生年金を15万円受給していて、遺族基礎年金の対象となる子どもが1人いる家庭の場合、受け取れるのは年間で240万800円になります。 ただし、今回の試算はあくまで概算のため、当事者や年金受給額を細かく知りたい方は専門家に依頼して算出してもらうといいでしょう。 出典 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部