「妊娠の危険性考えなかった」12歳少女と性交、特定少年に執行猶予付判決 大阪地裁
当時12歳の少女(以下「A」)に対して性行為を行ったとして、大阪地裁は2024年12月、不同意性交等罪に問われた20代男性(事件当時は特定少年)に対し、懲役3年・保護観察付執行猶予5年(求刑:懲役3年)の判決を下した。 同世代の子を持つ親であれば、事件の内容だけで憤りを感じるかもしれないが、本件はそれだけではなかった。よりによって被告人は、事件が発覚した後のAの母親とのやり取りで「警察、警察と言ってますが、これくらいじゃ警察は動きませんよ」などと、まるで挑発するような態度を見せていたことが法廷で明らかにされた。(裁判ライター・普通)
●12歳の少女の首を絞めて性交
起訴状によると、被告人は大阪府内のホテルで12歳のAと性交をした。事件当時、被告人は特定少年(18~19歳)であったため、少年審判に付された後、検察官送致を経て本件の起訴に至った。 法廷で取り調べられた証拠によると、被告人とAは、LINEで友だち交換をしていなくてもやりとりができるオープンチャット機能で知り合った。 Aの年齢も把握していた上でやり取りを続ける中、被告人がAの住む大阪に旅行で訪れることになり、「大阪に来てるんだけど会わない?」「もう近くにいる」などとAに連絡して会うことになった。 Aはカラオケに行くものと思っていたが、「ラブホテルにもカラオケはある」などとそそのかされ、事件現場となったホテルへ連れて行かれた。被告人は避妊具を使わず3度性交を行った。その際、過去にどこかで「感度が上がると聞いた」ことがあるという被告人は、Aの首に触れる程度の力で絞めたという。 弁護人が提出した被告人作成の謝罪文はAの親に対して宛てられていた。起こした行為の謝罪や、Aの将来を心配するような言葉が並べられていた一方、「自分にとっても学ぶ機会と感じました」などとも書かれていた。
●被告人の父親「被害者、そのご両親にはすまなかったと思っている」
証人として被告人の父親が出廷した。事件当時、被告人と同居していたが、事件から被告人が逮捕されるまでの3カ月、事件のことは何も聞いていなかった。現在はAの家族に示談交渉を行っているが、金額面で折り合いがつかず合意に至っていない。 12歳の少女と性交した事実について聞かれると、「常識外れのことをやらかしたと思っている。被害者、そのご両親にはすまなかったと思っている」と話した。今回の事件の原因など、被告人と事件についてどのように向き合っているかについては、尋問の中では明らかにされなかった。 今後も同居を続ける中で、スマートフォンを定期的にチェックすることなどを監督指導として誓約した。ただ、事件のきっかけになったチャットについては内容を把握できておらず、多様なアプリについても他の家族にもサポートしてもらいながらチェックすると話すにとどまった。