「妊娠の危険性考えなかった」12歳少女と性交、特定少年に執行猶予付判決 大阪地裁
●執行猶予されたワケとは?
被告人に下された判決は懲役3年・保護観察付執行猶予5年だった。 判決は、性欲を満たすために、避妊もしない犯行態様は身勝手極まりないと被告人を非難。その一方で、執行を猶予した理由について、犯行時特定少年であったことや、当日のAとのやりとりが脅迫などを用いず比較的穏当であったと認められることから、犯行は軽視できないがただちに実刑ともいえないと述べた。 そして、誓約している示談金の支払のためなど就労の継続が求められること、安易な考えが認められること、性犯罪の再犯防止などから公的機関の監督が必要として、保護観察を付した理由を述べた。 決められた日時に保護司と面会し、生活状況や仕事の報告をするなど保護観察期間中に関する説明はすべての被告人に行われる。長らく傍聴を続ける筆者であるが、特にその遵守事項を守るよう強く説明しているように感じられた。