シッカリと説明できる? 交通違反の罰金と反則金の違いを徹底解説
似ているようで違う、罰金と反則金
交通違反を犯してしまった際に支払いを命じられるものには、「罰金」と「反則金」の二種類があります。この2つは、「違反したからお金を払わなければならない」という点は同じですが、どのように区別されているのでしょうか。 【画像】 交通違反の罰金と反則金の違いを画像で見る(10枚)
まず罰金とは、主に重大な交通違反を犯した場合に科せられる、いわゆる制裁金と呼ばれるもの。違反をした際に警察官から渡される「交通切符告知票」、通称「赤切符」を渡された時は、罰金の支払いを科されたということになります。 重大な交通違反といわれるものの一例として、酒酔い運転や酒気帯び運転、無免許運転などが挙げられ、違反をした内容によっては罰金だけでなく、禁錮刑や懲役を科せられることも。つまり刑事責任を問われることになるので、前科がつくということです。 また赤切符を受け取った場合、赤切符に記載されている場所に、指定された日時に出頭する必要があります。指定される場所は、交通裁判所でもある簡易裁判所。ここで警察や検察庁による取り調べを受け、裁判を経て罰金の納付をおこなう流れ。 一方の反則金は、「交通反則通告制度」に則り支払いを科せられるもので、比較的軽い交通違反に適用されます。 従来であれば、交通違反はすべて刑事責任を問われ裁判で審判を下されることになるため、罰金刑と同じ手続きを踏む必要があります。 しかし、すべての交通違反に対して裁判をするとなると、裁判所や警察などにとって非常に大きな負担がかかります。そのため軽度の違反に対しては、警察などの取り調べや裁判を省略するために"交通反則通告制度"が設けられました。 この制度により反則金の支払いが命じられた際は刑事処分を免れ、行政処分として扱われることになるため、前科はつきません。
なお軽度の交通違反といわれるものは、一時停止違反や追い越し違反、免許証不携帯などが挙げられます。こういった比較的軽度な違反をしてしまった際に警察官から渡される「交通反則告知書」は青色の紙であるため、通称「青切符」とも呼ばれています。 ちなみに反則金の支払いは銀行、もしくは郵便局の窓口でしか支払うことができません。交通反則告知書を受け取ったら、受け取った日から8日以内に銀行などの窓口で支払うようにしましょう。